消費・安全対策交付金事業の事後評価

ページ番号1010817  更新日 2024年1月11日

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消費・安全対策交付金実施要綱(平成17年4月1日16消安第10270号)第7の3(5)の規定に基づき、令和3年度消費・安全対策交付金の事後評価結果について公表します。

消費・安全対策交付金について

消費・安全対策交付金は、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくため、各地域が、それぞれの実態に応じた目標を示し、自主性・独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援する農林水産省の交付金です。

事後評価の方法

消費・安全対策交付金実施要領第6の規定に基づき、以下の通り実施。

  1. 目標ごとに、当初設定した目標値に対する当該事業実施年度における達成度(実績値/目標値)を算出。
  2. 目標ごとの達成度を、各目標の交付金の執行額で加重平均し、県の総合的な達成度を算出
  3. 算出結果を以下の基準に当てはめて、総合評価を実施(ただし、特別交付型交付金にあっては、「適正」又は「不適正」で評価)
  1. 達成度の平均が80%以上
  2. 達成度の平均が50%以上80%未満
  3. 達成度の平均が50%未満

事後評価結果

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
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