動物の排せつ物に凝集促進材を使用した肥料の取扱

ページ番号1010822  更新日 2024年1月11日

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平成29年11月15日付けで、「肥料取締法」および「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」が改正されました。

これまで、動物の排せつ物の処理に凝集促進材を使用したものを原料とする肥料を生産・販売するためには、「し尿汚泥肥料」や「汚泥発酵肥料」等の普通肥料の登録(国に申請)が必要でしたが、この改正により、指定された凝集促進材を使用したものについては、「たい肥」等の特殊肥料として県知事あての届け出のみで生産ができるようになりました。

詳細については、関連リンクの動物の排せつ物に凝集促進材を使用した肥料の取扱についてをご覧ください。

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