液化石油ガス設備士免状

ページ番号1012095  更新日 2024年1月11日

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1 液化石油ガス設備士試験

液化石油ガス設備士試験の実施は、「高圧ガス保安協会」にその事務を移譲しております。

手続き等については「高圧ガス保安協会 試験センター」または「沖縄県試験事務所(一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会内/高圧ガス国家試験)」にお問い合わせください。

高圧ガス保安協会 試験センター

〒105-8447 東京都港区虎ノ門4-3-13(ヒューリック神谷町ビル) 電話:03-3436-6106

沖縄県試験事務所(一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会内)

那覇市字小禄1831-1(沖縄産業支援センター706) 電話:098-858-9562

2 免状の交付・再交付

液化石油ガス設備士免状の交付・再交付・書換えの事務を、「高圧ガス保安協会」に委託しております。

手続き等については、「高圧ガス保安協会 試験センター」まで、問い合わせください。

高圧ガス保安協会 試験センター

〒105-8447 東京都港区虎ノ門4-3-13(ヒューリック神谷町ビル) 電話:03-3436-6106

免状交付申請専用のお問合せ先 0120-667966 (フリーダイヤル)

3 液化石油ガス設備士講習の受講について

液化石油ガス設備士は、液化石油ガス法律第38条の9第1項及び同法施行規則第109条の規定に基づき、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けなければならないとされています。

また、第1回の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習(第3回以降についても同様)を受けなければならないとされています。

当該講習の受講は、現在、液化石油ガス工事等の業務に従事している・していないにかかわらず、免状の交付を受けた設備士の義務であり、液化石油ガス工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生を防止する観点からも極めて重要です。
設備士の皆様は、高圧ガス保安協会教育事務所が実施する液化石油ガス設備士講習会を所定の期限までに受講するようお願いします。

特記事項

新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置があります。詳しくはコチラご覧ください。

あわせて、各事業所におかれましては、従業員のなかに受講されていない方がいらっしゃる場合は、講習の周知並びに当該講習への受講に配慮下さいますようお願いします。
なお講習会への申し込み等は、「沖縄県試験事務所(一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会内/検定・講習日程)」まで、お問い合わせください。

(注意)当該講習を所定の期限内に受講しない場合は、液化石油ガス法第38条の9違反となり、免状の返納を命じられる場合があります。

液化石油ガス法抜粋

(液化石油ガス設備士の講習)

第三十八条の九 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

2 (略)

4 液化石油ガス設備士免状の自主返納について

上記講習を受講する予定のない方、設備士の業務に従事することがない方は、以下の返納届書に免状を添付して返納して下さい。

留意事項

自主返納後であっても、再度、免状交付申請を行うことで免状を取得することができます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。