争議行為予告通知に関するQ&A
Q1 争議行為とはどのようなものですか
争議行為とは、集団的な労使関係にある当事者、つまり労働組合と使用者とが労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
争議行為の大部分は、労働力の提供を拒否し、又はその受領を拒否する行為を中心としています。具体的には、労働組合の争議行為としては、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)などがあり、使用者がこれに対抗するための争議行為としては作業所閉鎖(ロックアウト)があります。
Q2 争議行為を行う場合、事前に通知をしなければならないのですか
労働関係調整法第8条に定められている公益事業(運輸・医療・公衆衛生等)に該当する事業所の組合又は使用者が争議行為を行う場合、同法第37条の規定により、少なくとも10日前までに労働委員会及び県知事に「争議行為予告通知」を書面でなさなければなりません。
これは、公益事業による争議行為のあることをあらかじめ公衆に周知させることにより、県民への影響を最小限にすることを目的とするものです。
Q3 争議行為予告通知は「争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに通知しなければならない」とのことですが、「10日前」とは具体的にどう計算するのですか
この「10日前」には、「通知があった日」及び「争議を行う日」は計算に入れず、中10日必要です(民法第1編第5章に定める期間の計算方法による。)。例えば、12月15日に争議行為を予定している場合、12月4日までに通知を行わなければなりません。
Q4 争議行為予告通知を県知事あてに出したので、労働委員会に出す必要はないと思いますが
労働委員会は、独立した別の機関ですので両方に通知する必要があります。いずれか一方に通知しただけでは、労働関係調整法第37条の通知があったことになりません。また、双方に到達する日が異なった場合、遅れて到着した日が通知があった日になりますので、提出の際は注意が必要です。(労働関係調整法第37条)
Q5 公益事業とはどのような事業ですか
公益事業とされるのは、以下に掲げる事業に該当し、かつ、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます。
- 「運輸事業」→ 路線バス、路線貨物運送、定期航空、定期航路運送など、一定の路線を定期 的に運行し、旅客又は貨物を運送する事業をいい、特に路線の定まっていない事業(タクシー など)は含まれません。
- 「郵便・電気通信の事業」→ 一般公衆の需要に応ずる郵便、電信又は電話の事業をいい、電信電話の事業(国際電信電話事業も含む)などが該当します。
- 「水道・電気・ガス供給事業」→ 一般公衆の需要に応じて、直接、水、電気又はガスを供給する事業をいいます。
- 「医療・公衆衛生事業」→ 疾病・傷害の治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの業務を行う医療、公衆衛生事業、医療事業と不可欠一体の病院の入院患者に対して行う給食事業、保存血液取扱いの事業、又は病院の保険薬局の事業などが該当します。
Q6 争議行為が発生したときは、届出をしなければならないのですか
争議行為が発生したときは、事業の種類にかかわらず、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は県知事に届け出なければならないことになっています。具体的には、以下の事項についての届け出となります。
- 当事者名
- 事業の種類
- 争議行為の目的
- 争議行為発生年月日
- 争議行為発生の事業所名及び所在地
- 概要(争議行為の種類、規模、参加人数など)
なお、この届出は、口頭又は電話など便宜な方法でかまいません。
Q7 争議行為予告通知には、どのような事項を記載しなければならないのですか
争議行為の予告通知には、次の内容が記載されていなければなりません。
- 通知者の名称、事務所所在地、代表者職氏名
- 争議行為の目的
- 争議行為の日時
- 争議行為を行う場所
- 争議行為の概要
- 争議行為に至るまでの経過
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