就業規則の改正内容説明などを求めたあっせん事例

ページ番号1012250  更新日 2024年1月11日

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社会福祉施設に勤務する職員で結成された組合から、(1)就業規則の改正内容についての話合い、(2)労働組合掲示板の設置位置、(3)給料表等の見直しなどについて、団体交渉による解決が困難であるとして、あっせん申請がありました。
申請のあった労働組合からは、過去においても組合掲示板の設置や、給料表等の見直しなどを求めてあっせん申請に至った経緯があり、「労使間で誠実に話し合うものとする」旨を内容とした協定を締結したにもかかわらず、施設側と話合いが持てない状況にあるとして、再度、申請に至ったものです。
あっせん員は、まず、労使間で話合いの場を持ち、双方に歩み寄るよう説得を行うとともに、(1)就業規則の改正内容の説明会を開催すること。(2)組合掲示板の設置位置については、その場所・範囲を示し、(3)給料表等の見直し作業の状況を組合に対し説明すること。との考え方を示したところ、労使双方から合意が得られたことから、あっせん員立会いの下、労使協定を締結し、あっせんは終結しました。
本事件は、あっせん員が直接、施設へ赴き掲示板の設置位置等を確認し、また、労使双方に対し、団体交渉の重要性などを説明、粘り強く説得した結果、解決につながった事例です。

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