争議行為の届出と予告

ページ番号1012056  更新日 2024年11月14日

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(1)争議権とは

労使間の問題は、労使がよく話しあって平和裡に解決するのが理想です。しかし、現実には話し合いでは解決しないこともあります。このような場合に、労働者が団結して争議行為を行う法律上の権利を「争議権」といいます。
争議権は「団体行動をする権利」として憲法28条で保障されており、正当な争議行為については刑事・民事上の免責規定があります。

(2)争議行為とは

労働関係調整法第7条は、「争議行為」を「労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するもの」と定義しています。
具体的には、労働者が使用者に対し、団結して労働力の提供を拒否する「同盟罷業(ストライキ)」や使用者がストライキに対抗して、作業所を閉鎖し、争議に入った労働組合員を作業所から締め出す「作業所閉鎖(ロックアウト)」等があります。

(3)争議行為が発生した場合の届出

争議行為が発生したときは、当事者である労働組合又は使用者は、直ちにその旨を労働委員会又は県知事に届け出なければなりません(労働関係調整法第9条)。
争議行為を届け出る場合、口頭又は電話など適当な方法で行ってください。

届け先

労働政策課労政企画班 電話:098-866-2366又は
沖縄県労働委員会 電話:098-866-2551

(4)公益事業における争議行為予告通知

公益事業において、争議行為を行おうとする場合には、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為を行う10日前までに、労働委員会と県知事にそのことを通知しなければなりません(労働関係調整法第37条)。
予告通知をせずに争議行為を行ったときには10万円以下の罰金に処せられることがあります(労働関係調整法第39条)。

  • 予告通知が義務づけられている公益事業(労働関係調整法第8条)
    運輸事業、郵便・信書便、電気通信事業、水道・電気・ガス供給事業、医療・公衆衛生事業
  • 届け先
    労働政策課労政企画班 電話:098-866-2366
    沖縄県労働委員会 電話:098-866-2551

争議予告の公表

沖縄県公表

国公表

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 労働政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2366 ファクス:098-866-2355
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