中小企業退職金共済制度
※詳細については中退共へお問い合わせください※ 電話:03-6907-1234
制度の内容
中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を設けて中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定、さらに中小企業の振興と発展を目的として、昭和34年に設けられた公的な制度です。
この制度には、常用の従業員を対象にした一般の退職金共済制度と、特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の期間雇用者を対象とした特定退職金共済制度がありますが、両制度の運営は勤労者退職金共済機構が行っています。
制度のしくみ
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です。
- 事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。
- 従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共から退職金が直接支払われます。
※中退共ホームページで、詳しい制度説明があります。
加入できる企業(共済契約者)
中退共制度に加入できるのは、次の企業です。
業種 | 常用従業員数 | または資本金・出資金 |
---|---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
制度の特色
国の助成
掛金の一部を国が助成します。
- 新しく中退共制度に加入する事業主に掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
短時間労働者の特例掛金2,000円・3,000円・4,000円には掛金の2分の1の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
(注)適格退職金制度から移行する事業主は掛金助成の対象にはなりません。 - 掛金(18,000円以下)を増額する事業主に増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
簡単管理
毎月の掛金は口座振替で。面倒な事務処理がなく管理が簡単。掛金は口座振替で納付できます。
通算制度[過去の勤務期間の通算や退職金のポータビリティ]
加入前の勤務期間を、さかのぼって通算できます。また、一定の要件を満たしていれば、本制度の加入企業から他の加入企業に転職した場合は加入期間を通算することができますし、
特定退職金共済制度とも通算することができます。
全額非課税
有利な税法上の特典があります。掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
退職金支給
機構から直接支給されます。退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
加入の手続き
- 加入申込は、所定の新規申込書に記入、押印または署名をして、金融機関または委託事業主団体の窓口に提出していただきます。契約が成立すると、機構・中退共から各従業員ごとの退職金共済手帳をお送りします。なお、すでに加入している企業が、新たに従業員を採用した場合等は、追加加入の手続きをしてください。
- 短時間労働者(パートタイマー等)が加入する場合は、短時間労働者であることの証明書(雇用保険被保険者証・雇入通知書・労働契約書のいずれかのコピー)を添えてください。
中退共に関する資料請求、お問い合わせ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 電話:03-6907-1234
中退共に関するHPは次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 労働政策課
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