高年齢者雇用安定法の改正
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65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務化!
高年齢者雇用安定法が改正されました
平成18年4月1日から
少子高齢化が進む中、高年齢者が意欲と能力のある限り、働き続けることができるよう、雇用確保措置が義務となりました。定年(65歳未満)の定めのある事業主は、次の1.~3.のいずれかの措置が必要になります。
- 定年年齢の引上げ
- 継続雇用制度の導入※
- 定年の定めの廃止
※労使協定により2.の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合は、2.の措置を講じたものとみなされます。基準については「書面による協定」の策定、就業規則の改定・届出が必要となります。
年金の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせた雇用確保すべき年齢の段階的引上げ
期間 | 定年年齢 |
---|---|
平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 62歳まで |
平成19年4月1日~平成22年3月31日 | 63歳まで |
平成22年4月1日~平成25年3月31日 | 64歳まで |
平成25年4月1日~:65歳まで | 65歳まで |
平成22年4月1日からは、64歳までの雇用が義務となります。
詳しい問い合わせ先
沖縄労働局職業安定部職業対策課または最寄りのハローワークまで
- 沖縄労働局職業安定部職業対策課電話098-868-1606
- ハローワーク那覇電話098-866-8609
- ハローワーク沖縄電話098-939-3200
- ハローワーク名護電話0980-52-2810
- ハローワーク宮古電話0980-72-3329
- ハローワーク八重山電話0980-82-2327
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
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