高年齢者雇用安定法の改正

ページ番号1011987  更新日 2024年5月30日

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65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務化!
高年齢者雇用安定法が改正されました

平成18年4月1日から

少子高齢化が進む中、高年齢者が意欲と能力のある限り、働き続けることができるよう、雇用確保措置が義務となりました。定年(65歳未満)の定めのある事業主は、次の1.~3.のいずれかの措置が必要になります。

  1. 定年年齢の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入※
  3. 定年の定めの廃止

※労使協定により2.の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合は、2.の措置を講じたものとみなされます。基準については「書面による協定」の策定、就業規則の改定・届出が必要となります。

年金の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせた雇用確保すべき年齢の段階的引上げ

期間 定年年齢
平成18年4月1日~平成19年3月31日 62歳まで
平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳まで
平成22年4月1日~平成25年3月31日 64歳まで
平成25年4月1日~:65歳まで 65歳まで

平成22年4月1日からは、64歳までの雇用が義務となります。

詳しい問い合わせ先

沖縄労働局職業安定部職業対策課または最寄りのハローワークまで

  • 沖縄労働局職業安定部職業対策課電話098-868-1606
  • ハローワーク那覇電話098-866-8609
  • ハローワーク沖縄電話098-939-3200
  • ハローワーク名護電話0980-52-2810
  • ハローワーク宮古電話0980-72-3329
  • ハローワーク八重山電話0980-82-2327

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 雇用政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2324 ファクス:098-866-2349
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