台湾輸入規制強化に対する沖縄県産地証明書発行

ページ番号1011897  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、平成27年5月15日以降、台湾の輸入規制強化により輸出国の地方自治体等の発行する証明書を発行する必要性が生じているため、台湾への沖縄県産品の輸出に係る産地証明書を発行します。

※農林水産物等については次のリンクをご覧ください。

※農林水産物等以外の加工食品等については、下記概要等を御確認ください。

提出書類 ※詳細は上記概要を御確認ください。

1.所定様式

2.添付資料(輸出証明書記載事項が確認できる書類)

  • インボイス(送り状)
  • パッキングリスト
  • 輸入許可通知書 ※許可が必要な品目の場合のみ

留意事項

  • 申請先は、沖縄県商工労働部アジア経済戦略課とする。申請にあたっては、上述の必要書類及び返信用封筒(必要分の切手を貼り付けておくこと)一式を下記あて郵送あるいは持参すること。なお農林水産物等に係る取扱いは、沖縄県農林水産部が別途定める。(申請先)〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2(8F) 沖縄県商工労働部アジア経済戦略課
  • 証明書の発行申請にあたっては、書類不備等による書類補正の期間を勘案し、相当程度期間にゆとりをもって申請すること。なお、那覇商工会議所の発行する「原産地証明書」でも台湾で通関可能とされているので、状況に応じていずれを使用するか判断すること。※農林水産物については、(青果類)植物防疫所が発行する植物検疫証明書(肉類)動物検疫所が発行する輸出検疫証明書でも対応可能とされている。
  • 証明書による加工食品等の輸出に係る事項に対する一切の責任は申請者が負うものとする。また、違反等があった場合には、速やかに県あて報告するとともに、調査等に対して協力を行うものとする。
  • 本産地証明書は、日本政府と台湾政府との様式取り決めがなされない中で、県として独自に発行したものであることから、台湾税関における円滑な通関を保証するものではないことに留意すること。

参考

イラスト:ロゴマーク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 グローバルマーケット戦略課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2340 ファクス:098-866-2526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。