ダイビング事業に係る高圧ガス保安法に基づく手続

ページ番号1012100  更新日 2024年1月11日

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1 ダイビング事業を始める方へ

  1. 事業開始にあたって必要な手続きについて(高圧ガス保安法に関する)
  2. 事業開始までの流れ

2 各種手続きの方法について

  1. 販売事業届出の方法等について
  2. 製造事業届出の方法等について
  3. 製造許可申請の方法等について

3 その他

  1. 事故報告について
  2. 報告徴収、立入検査、巡回指導について
  3. 酸素濃度40%未満の呼吸用ガス(空気を除く)(ナイトロックス又はエンリッチド・エア)の製造許可等に関する取扱指針について
  4. 容器再検査を受けるための容器検査所について
  5. 水上安全条例に基づく潜水事業の届出について

1 ダイビング事業を始める方へ

1. 事業開始にあたって必要な手続きについて(高圧ガス保安法に関する)

離島を含む沖縄県内全域においてダイビング事業を行う際、その事業形態によっては高圧ガス保安法に基づく手続きが必要な場合があります。

どのような手続きが必要かについては、ダイビング事業者がスクーバダイビング用タンクを顧客に貸し出すにあたり、圧縮空気等を誰が充てんするかによって異なります。

イラスト:事業開始にあたって必要な手続きについての図解

補足説明

<Aのケース>高圧ガスの「販売」に該当するため、「販売事業届出」が必要になります。

<Bのケース>高圧ガスの「製造」及び「販売」に該当するため、事業所の製造能力に基づいた手続きが必要になります。

  • 圧縮空気300立方メートル/日未満の場合 → 「販売事業届出」及び「製造事業届出」
  • 圧縮空気300立方メートル/日以上の場合 → 「製造許可申請」
  • なお、高圧ガスの「製造」に該当する場合とは、圧縮機で充てんする場合のほか、容器から容器に移充てんする場合なども含まれます。
  • 圧縮機の処理能力により手続きが異なりますが、酸素濃度40%未満の呼吸用ガス(空気を除く)(ナイトロックス又はエンリッチド・エア)のみを扱う場合の処理能力は100立方メートル/日で判断します。
    また、圧縮空気と酸素濃度40%未満の呼吸用ガス(空気を除く)の両方を取り扱う場合は、合計処理能力が省令の算式で求めた数値により判断します。
  • 製造許可を受けた事業者[第一種製造者]が、その製造したガスをその事業所において販売するときは、「販売事業届出」は、不要となります。

<Cのケース>ダイビング事業者がスクーバダイビング用タンクを貸し出し等をせず、顧客が自分で(圧縮空気が充てんされた)タンクを準備する場合は、高圧ガス保安法に基づく手続きは不要となります。

ただし、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」(水上安全条例)に基づく潜水業届出(沖縄県警察本部)は必要になります。

2. 事業開始までの流れについて

(1)「販売事業届出」及び(2)「製造事業届出」が必要な事業者は、事業開始の20日前までに、沖縄県知事へ届出る必要があります。
(3)「製造許可申請」が必要な事業者は、沖縄県知事の許可・完成検査を受けた後でなければ、事業を開始することはできません。

イラスト:事業開始までの流れを表す図

2 各種手続きの方法等について

1. 販売事業届出の方法等について(ダイビング用タンクを充填業者からレンタルして、顧客に貸し出す場合)

(1) 販売事業届出の提出窓口及びお問い合わせ

ご不明な点は、よくある質問と回答もご参考ください。

対象地域 機関名 所在地 連絡先

Eメール

県内全域(宮古・八重山地方除く) 沖縄県商工労働部産業政策課産業基盤班(高圧ガス担当) 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁8階) 電話:098-866-2330 aa055204@pref.okinawa.lg.jp
宮古地方(宮古島市・多良間村) 沖縄県総務部宮古事務所総務課総務振興班(高圧ガス担当) 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125(宮古合同庁舎内) 電話:0980-72-2551  
八重山地方(石垣市・竹富町・与那国町) 沖縄県総務部八重山事務所総務課総務振興班(高圧ガス担当) 〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1(八重山合同庁舎内) 電話:0980-82-3040  

(2) 販売事業届出の提出方法

  • 上記(1)の窓口に、次の(3)の提出書類を正本及び副本(正本の写し)を準備し、持参又は郵送により提出してください。
  • 副本(正本の写し)は、事業者控え用であり、持参された場合は、受付窓口にて収受印を押印のうえ、届出者に返却いたします。
  • 郵送の場合は、副本(正本の写し)を返送するために必要な返信用封筒と切手を同封願います。
  • 提出に当たり窓口での調整を希望される場合は、事前にご連絡ください。

(3) 販売事業届出の提出書類

販売事業届出にあたっては、次に掲げるア~コの書類(容器置場を設けない場合(容器を補完しない)はキ~ケの提出は不要)をすべて揃えて提出してください。

申請・届出等への押印・署名は不要となりました。現在掲載している様式に印の記載がありますが、不要ですのでお知らせします。(様式については順次修正してまいります。)

*提出にあたっては、アの「提出書類一覧兼チェックリスト」により提出書類が揃っているか確認してください。

ア 提出書類一覧兼チェックリスト
イ 高圧ガス販売事業届書
ウ 公的証明書 (法人)登記簿謄本 (個人)住民票抄本

発行元の様式による

エ 高圧ガス販売計画書
オ 販売所の周辺案内図

任意書式(参考例あり・提出書類一覧兼チェックリスト参照)

カ 周知事項の書面

任意書式

キ 販売所(容器置場)の近隣施設との関係位置図

任意書式(参考例あり・提出書類一覧兼チェックリスト参照)

ク 販売所(容器置場)の見取図(平面・立面)

任意書式(参考例あり・提出書類一覧兼チェックリスト参照)

ケ 高圧ガス容器管理台帳

任意書式(参考例あり・提出書類一覧兼チェックリスト参照)

コ 高圧ガス販売台帳(容器授受簿・周知記録簿)

任意書式(参考例あり・提出書類一覧兼チェックリスト参照)

(4) (販売事業届出後) 販売事業者に関するその他手続き及び遵守事項等

販売事業者に関する各種手続きや、販売事業者が遵守すべき事項等を以下の資料に取りまとめましたので、ご確認ください。

(5) よくある質問(販売事業届出や販売事業者に関すること)

問1 圧縮空気が充てんされたダイビング用タンクを充填業者からレンタルして、顧客に貸し出す場合、販売事業届出が必要なのか。

圧縮空気の販売にあたることから、販売事業届出が必要になります。

問2 販売事業届出を行わずに、圧縮空気が充てんされたダイビング用タンクを充填業者からレンタルして、顧客に貸し出した場合、どうなるのか。

無届又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処される場合があります。
事業開始後に、販売事業届出が必要であることを知った場合は、直ちに、所定の提出窓口(高圧ガス担当)まで連絡いただくとともに、販売事業届出を提出してください。

問3 提出書類ナンバー(2)の高圧ガス販売事業届書の押印は、認印でよいか。

印鑑及び署名は不要となりました。届出書に押印する必要はございません。

問4 提出書類ナンバー(3)の法人登記簿等は原本を提出すべきか。コピーではだめか。

法人登記簿又は住民票抄本は原本の提出をお願いします。

問5 提出書類ナンバー(6)の周知事項の書面のサンプル(雛形)はないか。

周知事項の書面については、当方にてサンプル(雛形)を用意しておりませんので、ご了承下さい。
周知事項の内容としては、使用するガス(圧縮空気等)の性質や特性や、機材等の操作・管理・点検に関して注意すべき事項、機材を使用する場所の環境に関する基本的な事項などがあります(詳細は、上の(4)(販売事業届出後) 販売事業者に関するその他手続き及び遵守事項等の資料をご覧ください。)。

問6 販売事業所を移転したいが、どのような手続きが必要か。

変更の届出がないことから、改めて移転先に係る販売事業届出を行う必要があります。
また、移転後は、元の販売事業所の廃止届出を提出する必要があります。
手続きに必要な書類については、以下の「一般高圧ガス保安規則適用事業所関係」のページの(3)販売事業所関係をご確認ください。

問7 圧縮空気を取り扱うとして販売事業届出を既に行っているが、今回新たに、ナイトロックス又はエンリッチド・エア(酸素濃度40%未満の呼吸用ガス)を取り扱いたい。どのような手続きが必要か。

沖縄県知事へ既に高圧ガス販売事業届書を提出済みの事業所で新たにガスの種類を追加する場合には、別途、「販売に係る高圧ガスの種類変更届出」が必要になります。

手続きに必要な書類については、上記(3)販売事業届出の提出書類一覧兼チェックリストの変更届出欄をご確認ください。

問8 販売事業届出以外の手続きに係る様式や提出書類を知りたいがどうすればよいか。

販売事業者に関する各種手続きに必要な書類については、以下の「一般高圧ガス保安規則適用事業所関係」のページの(3)販売事業所関係をご確認ください。

2. 製造事業届出の方法等について

製造事業届出に必要な書類については、以下の「一般高圧ガス保安規則適用事業所関係」のページの(1)製造事業所関係をご確認ください。

必要な手続き 高圧ガス製造事業届出(法第5条2項)の欄を参照下さい。

3. 製造許可申請の方法等について

製造事業届出に必要な書類については、以下の「一般高圧ガス保安規則適用事業所関係」のページの(1)製造事業所関係をご確認ください。

必要な手続き 製造許可申請(法第5条1項)の欄を参照下さい。

3 その他

1. 事故報告について

第一種製造者、第二種製造者、販売事業者は、高圧ガスに関する災害(爆発、火災、噴出・漏えいなど)や、高圧ガス又は容器の喪失・盗難(以下「高圧ガスに係る事故等」という。)があったときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。(高圧ガス保安法第63条)

事業者の皆様におかれましては、「高圧ガスに係る事故等」が発生した場合は、速やかに県所管課まで通報(電話・ファクス・e-mailなど)するとともに、担当者の指示に従い事故届を提出してください。

事故報告の方法等については、以下の「高圧ガス事故の報告について」をご覧下さい。

2. 報告徴収、立入検査、巡回指導について

沖縄県では、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、第一種製造者、第二種製造者、販売事業者などに対し、法令に基づく1.報告徴収や、2.立入検査を実施しております。

また、事業者への技術上の基準や帳簿の記録保存等の法令に定める事項について指導を行うため、県が委託した業者による3.巡回指導を行っておりますので、その際は、ご協力お願いします。

参考

  1. 報告徴収(法61条):業務に関する報告を求め、必要に応じて指導や立入検査などを行います。
  2. 立入検査(法62条):事業所等への立ち入り、帳簿書類その他必要な物件の検査、関係者への質問等を行います。
  3. 巡回指導:事業所を訪問し、技術基準の適合状況等について、確認し、必要に応じて指導等を行います。

3. 酸素濃度40%未満の呼吸用ガス(空気を除く)(ナイトロックス又はエンリッチド・エア)の製造許可等に関する取扱指針について

「酸素濃度が40%未満の呼吸用空気(空気を除く)」(ナイトロックス又はエンリッチド・エア)について、沖縄県では、ナイトロックスの製造および販売等の取り扱いに関する方針を方針を定めております。

以下の「酸素濃度40%未満の呼吸用ガス(空気を除く)の製造許可等に関する取扱指針について」をご覧ください。

4. 容器再検査を受けるための容器検査所について

  • 充てん所や販売所において、スクーバタンクや充てん所の親容器が、容器再検査期間を超過した容器に充てんしていると思われる事例が多数確認されております。
  • スクーバタンクに高圧ガスを充てんできるのは、容器検査又は容器再検査合格後、以下の期間内しかできません。
    • スチールタンク 5年以内
    • アルミ合金製スクーバタンク 1年1月以内
  • 上記期間を超えたタンクへの充てんはとても危険な行為であり、違法行為です。絶対に行わないでください。
  • 沖縄県内の容器検査所の一覧を以下のページに掲載しておりますので、参照ください。

5. 水上安全条例に基づく潜水事業の届出について

沖縄県では、海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等に伴う水難等の事故(以下「水難事故」という。)を防止し、遊泳者その他の海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的として「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」(水上安全条例)を定めております。

潜水事業を行う者は、当該条例に基づき届出が必要になります。届出様式等については「海水浴場または海域レジャー事業開設・廃止・変更等及び催物関係の手続について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。