令和6年度沖縄県スタートアップ事業化支援事業補助金の公募開始
1.沖縄県スタートアップ事業化支援事業補助金
目的
本事業は、革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる「スタートアップ※1」が自立的・継続的に創出され、短期間で成長する仕組み(スタートアップ・エコシステム)を構築することにより、様々な分野のイノベーションによって経済が活性化され、本県の持続可能な発展につながる新事業・新産業の創出を図ることを目的としています。
※1 本事業のスタートアップとは、全く新しいビジネスモデルを開発し、短期間で急激な成長を遂げて株式公開や事業売却等により事業の成功を狙う企業を指しており、スモールビジネス※2は対象としておりません。
※2 本事業でのスモールビジネスとは、需要があることがわかっている市場(ニーズが顕在化している)で、且つ新規性が薄いビジネスを指している。
事業期間
交付決定日から2025年2月末まで
事業概要
革新性のある技術を用いた事業化や新規性の高いビジネスモデルの事業化を目指す事業者が有する事業計画の事業化検証等の費用を支援するとともに、成長に繋げるためのハンズオン支援を行います。
【事業検証ステージ】・・・補助金上限額 500万円(消費税及び地方消費税は含まない)
想定されるユーザー(少数でも可)のニーズの解像度を高めるためプロトタイプを製作し、そのユーザーヒアリングを通じて、プロダクト(製品、サービス等)のコアとなる仕様を検証するための取組です。
・事業検証ステージでは、プロトタイプを作成し、一定数のユーザーの課題を解決できた状態を目標としています。よって、事業検証ステージに応募する前には、必要最小限のユーザーインタビューが完了し、プロトタイプ製作に向けた準備がなされていることが条件となります。
【事業開発ステージ】・・・補助金上限額 1,000万円(消費税及び地方消費税は含まない)
プロダクトの上市に向けプロダクトのベータ版を製作し、そのユーザーヒアリングを通じて、販売を想定した仕様を検証し、開発するための取組です。
・事業開発ステージでは、ベータ版を作成し、ユーザーの高い定着の確認やユーザー獲得から売り上げ獲得までの流れが仕組化されている状態を目標としています。よって、事業開発ステージに応募する前には、プロトタイプが製作され、一定数のユ ーザーの課題を把握していることが条件となります。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、事業計画の事業化検証等に必要な費用のうち、労務費、委託費及びその他経費です。費目ごとの内容は次のとおりです。
なお、消費税及び地方消費税相当分は、補助対象経費に含まれませんので注意してください。
(1)労務費
ア 研究員費(学生は不可): 事業計画の事業化検証等において、直接従事する人にかかる経費
※賞与、諸手当などは県が特に必要と認めた場合に限り対象となります。
※取締役がビジネスモデルの検証に係る場合は、一月当たりの補助対象時間は80時間を上限と します。
イ 補助員費 : 事業計画の事業検証等において直接従事するアルバイト、パートなどの経費
(2)委託費
ア 研究開発委託費 : 事業計画の事業化検証等に関する一部委託や試作品の試験、評価など外注に必要な経費
イ 調 査 費 : 事業計画の事業検証等に必要な調査や事業化に向けたマーケティング等外注に必要な経費
(3)その他経費
ア 消 耗 品 費 : 事業計画の事業検証等に必要な消耗品の経費等
イ 光熱水料費 : 事業計画の事業検証等に必要な光熱水料の経費等
ウ 旅 費 : 事業計画の事業検証等に必要な旅費、滞在費及び交通費(原則、県の旅費規程を上限とする)
エ 委 員 会 費 : 事業計画の事業検証等に必要な知識、情報、検討のための委員会開催に必要な経費(学会参加費を含む)等
オ 借 料 費 : 事業計画の事業検証等に必要な機械装置のリース料、レンタル料、施設(研究ラボ等。但し事務所は除く)、物品またはデータセンターの利用料等の賃借に係る経費等
カ その他特別費: 上記以外の経費であって、県が特に必要と認めた経費
補助率
・補助率 : 補助対象経費の8/10以内
2.応募の手続き等
以下のホームページより沖縄県スタートアップ事業化支援事業補助金の応募を受け付けております。
なお、本事業への応募にあたっては、事前相談2回以上が必要となります。
応募ページ↓
応募申請期間
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年6月7日(火曜日)17時必着
受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日・祝祭日及び 12時00分~13時00分を除く)
応募要件
次の要件を全て満たしていることが必須となります。
(1)革新性のある技術を用いた事業化や新規性の高いビジネスモデルの事業化を目指す事業計画を有し、その事業計画の事業化検証等が必要な事業者であること。
注)単なる設計、改良、試作、量産化、事業化のみを目的とした提案は対象になりません。必ず事業計画の事業検証等を盛り込んでください。
(2)原則、株式会社であり、県内に本社、支店又は事業所を有すること。若しくは、補助期間中に県内に事業所を設ける計画があること。
注)支店及び事業所は、「事業所開始届」が提出されている又は期間中に届出を行うこと。
(3)本申請時に、設立10年未満であること。
(4)中小企業基本法第2条第1項に定めのある中小企業者であること。但し、みなし大企業は除外する。
(5)本申請時に、上場企業でないこと。
(6)事業化検証等の実施体制に関して沖縄県内での実績が確認できること。
(7)補助対象事業を的確に遂行するために妥当性のある事業計画を有し、必要な費用のうち自己負担分の調達、かつ補助期間中に必要な費用の調達に関し財務的処理能力を有すること。
注)本事業は、原則精算払いとなっており、補助期間中に必要な費用負担が可能か確認します。
(8)補助対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(9)申請者が法人税、法人事業税、法人県民税、法人市町村民税を滞納していないこと。
(10)沖縄県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者を該当しないこと。
(11)補助金適正化法等の関係法令遵守義務及び公金による補助事業を実施するに当たって義務が生じることについて承諾できること。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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