はかりの定期検査

ページ番号1010055  更新日 2024年11月22日

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スーパー・商店等で商品の計量に使用するはかりや、病院・学校等で健診等に使用するはかりなど、「取引・証明に使用するはかり」は、その精度を担保するため、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
現在使用しているはかりについて検査が必要かどうか等、詳しくは下の「はかりの定期検査について」、本ページの「定期検査の必要なはかりについて」をご覧いただき、ご自身のはかりを確認して下さい。

はかりの定期検査とは?

検定等に合格した「はかり」でも使用していると精度のくるいが生じることがあります。
そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、沖縄県計量検定所の実施する、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
検査では、はかりの上に基準となる分銅を乗せていき、その分銅の重さと、はかりの示す値との差(器差)を見ていきます。その器差が適正な範囲内に収まっていれば、はかりは合格となります。

写真:定期検査の様子


検査に合格しますと、はかりに下図のようなシールが貼付されます。シールには、「検査を受けた年月」と「次回の検査年(検査を受けた年から2年後)」が示されているので、ご自身のはかりを確認して下さい。

イラスト:定期検査済証印

「代検査」という制度があります

県が行う定期検査に代わって、計量士が行う検査(代検査)に合格すると、下図のようなシールが貼付され、県が行う定期検査が免除になります。
はかりを検査会場に持参できない場合などは代検査を利用してください。計量士が出張して検査を行います。

イラスト:代検査済証印

代検査ができる計量士

「はかり」を購入するときは

取引や証明に使用するときは、下図のような検定証印か基準適合証印がついているものを購入して使用してください。

イラスト:検査証印

イラスト:基準適合証印

家庭用マークの「はかり」は取引や証明には使用できません

家庭で使用する体重計や料理用はかり等には下図のようなマークがついています。このマークのついた「はかり」は取引や証明には使用できません。

イラスト:家庭用マーク「はかり」

定期検査の必要なはかり

定期検査または代検査で不合格になったはかり

 定期検査または代検査で不合格になったはかりは、取引・証明に使用することができません。修理または新規購入をお願いいたします。はかりの修理は、届出修理事業者が行います。県内の届出修理事業者は下記のページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 計量検定所
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5
電話:098-889-2775 ファクス:098-889-1981
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