鳥インフルエンザに関する情報
鳥インフルエンザとは?
鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスが原因となる鳥の病気です。家きん(鶏や七面鳥等)に対する病原性によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザに区分されます。国内ではこれまで、家きん肉や卵を食べることで人が鳥インフルエンザに感染した例は報告されていません。
鳥インフルエンザについて
国内における鳥インフルエンザ発生状況
- 令和5年度 高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について(外部リンク)
- 令和4年度 高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について(外部リンク)
- 国内の野鳥における鳥インフルエンザの発生状況(外部リンク)
本県における対応状況
鳥インフルエンザ検査状況
定点モニタリング検査結果
家畜保健衛生所では、毎月、同一農場(県内全域12農場)の10羽について、抗体検査、気管拭い液及び総排泄腔拭い液を用いたウイルス分離検査を実施しています。
現時点で全ての鶏で陰性を確認しました。(令和5年11月時点)
強化モニタリング検査結果
家畜保健衛生所では、100羽以上の鶏を飼養する県内全ての採卵鶏、肉用鶏農場及び種鶏場の中から約25農場を無作為に抽出し、1農場当たり10羽の抗体検査をしています。
鳥インフルエンザの発生予防対策について
家畜伝染病予防法家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第9条の規定により、家畜の伝染病の発生を予防するため、家畜の所有者に対し消毒の実施を告示しました。(令和5年10月20日)
告示
家きん飼養農家の皆様へ
鳥インフルエンザウイルス侵入防止対策徹底のお願い
防疫対策の再点検を行い、発生予防に万全を期すようお願いします。
- 立入制限
- 消毒の徹底
- 野生動物の侵入防止対策の再確認
- 異状の早期発見・早期通報
毎日飼養鶏の健康観察を行い、異状がみられた場合は直ちに家畜保健衛生所へ通報してください。
予防対策のポイント
飼養衛生管理基準の改正について
令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、家きんについては令和2年10月1日に施行されました。
通知など
問い合わせ先
異常家きんについては、最寄りの家畜保健衛生所まで連絡お願いします。(閉庁時も転送されます)
- 北部家畜保健衛生所 (名護市名護4606-4) 0980-52-2939
- 中央家畜保健衛生所 (南城市大里字大里2085) 098-945-2297
- 宮古家畜保健衛生所 (宮古島市平西里1951) 0980-72-3321
- 八重山家畜保健衛生所 (石垣市宮良1-2) 0980-84-4111
野鳥に関しては自然保護課まで連絡お願いします。
- 自然保護課 098-866-2243(平日)
- 動物愛護管理センター 098-945-3043(休日)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。