薬事

ページ番号1011337  更新日 2024年1月11日

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動物薬事関係の手続きについて

  • 動物医薬品の販売や授与、動物用高度管理医療機器の販売や賃借業を新規に営む場合は、沖縄県知事の許可が必要です。
  • 動物用管理医療機器の販売や賃借業を新規に営む場合は、沖縄県知事に届出が必要です。
  • 許可または届出事項に変更が生じた場合(変更、更新、廃止など)はその都度、許可または届出が必要です。

動物用医薬品販売業について

平成21年6月1日、改正薬事法及び関係省令が完全施行され、これに伴い動物用医薬品販売業の許可及び業務体制が改正されました。 概要

動物用医薬品店舗販売業には、以下の4種類があります。

1 動物用医薬品店舗販売業

動物用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態です。

店舗管理者として薬剤師がいなければなりません。

ただし、農林水産大臣が指定する医薬品(以下、「指定医薬品」という。)以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、店舗管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。

2 動物用医薬品卸売販売業

動物用医薬品の卸売販売をする業態です。

販売先は特定の相手方に限られます。

営業所管理者として薬剤師がいなければなりません。

ただし、指定医薬品以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、営業所管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。

3 動物用医薬品配置販売業

農林水産大臣が定める基準に適合する動物用医薬品を配置により販売し、又は授与する業態です。

(ここでいう「配置」とは、使用する者の元に医薬品を配置し、使用した医薬品の代金を受け取る方法による販売であって、「行商」による販売ではありません)

区域管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。

4 動物用医薬品特例店舗販売業

動物用医薬品のうち県知事が指定する品目に限り、店舗において販売し、又は授与する業態です。薬剤師や動物用医薬品登録販売者は不要です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。