獣医療法における飼育動物診療施設等の広告制限
獣医療に関する広告により、獣医療について十分な専門的知識を有しない飼育動物の飼育者等が惑わされ、不測の被害を被ること等を防止する観点から獣医療法の規定に基づき、獣医師又は診療施設の業務に関しては、広告の制限が設けられています。
違反広告者への措置
違反広告をした場合には、獣医療法第20条第2号の規定により、法第17条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処される場合があります。
また、罰則が適用されることとなった場合には、獣医師法第8条第2項第3号の「罰金以上の刑に処せられた者」及び「獣医事に関する不正の行為があった者」に該当するものとして、獣医師法第8条の規定にもとづく行政処分(免許の取消し及び業務停止)を受けることがあります。
獣医療広告の制限
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獣医療広告ガイドライン(農林水産省 平成26年11月25日最終改正) (PDF 92.4KB)
(獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針) - 獣医療広告ガイドラインに関するQ&A (PDF 221.2KB)
- 獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針 (PDF 79.2KB)
- 獣医療に関する違反広告者に対する行政処分に関する指針 (PDF 91.7KB)
1.広告制限の対象範囲
1)広告の定義
広告とは、随時に又は継続してある事項を広く知らしめるものであり、次の(1)から(3)までの全ての要件に該当すると飼育者等が認識できる場合には、獣医療法第17条の規定による広告制限の適用を受ける広告と判断されます。
- 誘引性:飼育者等を誘引する意図があること
- 特定性:獣医師の氏名又は診療施設の名称が特定可能であること
- 認知性:一般人が認知できる状態にあること
2)広告に該当する事例
その情報の伝達方法・媒体等から見て、通常、広告に該当すると考えられる例は以下のとおりとなっています。
テレビCM、ラジオCM、新聞広告、雑誌広告、看板、ポスター、チラシ、ダイレクトメール(ハガキ等)、インターネットの広告サイト(バナー広告含む。)等
3)広告とはみなされない事例
- 学術論文、学術発表等
- 新聞、雑誌等の記事
- 体験談、手記等
- 診療施設内掲示、診療施設内で配布するパンフレット等
- 飼育者等からの申出に応じて送付するパンフレット、電子メール等
- 診療施設の職員募集に関する広告
- インターネット上のホームページ
2.広告が制限されている事項
- 技能、療法及び経歴に関する事項
(獣医師又は診療施設の専門科名、獣医師の学位又は称号は広告可能) - 他の診療施設と比較して優良である旨の広告(比較広告)
どこの動物病院よりも安全に手術を行います。 - 誇大広告
例)効果抜群のワクチンを接種します。 - 費用(料金)の広告
例)- どこよりも安く○○○症の予防を行います。
- フィラリア症の予防を1回3,000円で行います。
- 他法令に基づく規制
- 景品表示法(第4条第1項)
不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 - 医薬品医療機器等法(第66条第1項及び第2項、第68条)
医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、獣医師がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告してはならない。
- 景品表示法(第4条第1項)
3.広告可能な事項
- 獣医師又は診療施設の専門科名
例)広告可:内科、呼吸器科、大動物専門科、犬・猫専門科など - 獣医師の学位又は称号
例)広告可:獣医学士、獣医学修士、獣医学博士 - 獣医師免許が与えられた年月日、診療施設を開設した年月日
- 医療機器を所有していること
例)広告可:〇〇動物病院においてMRIを導入しました。
例)広告不可:MRIによる腫瘍診断を実施しています。(腫瘍診断は、技能、療法に該当するので不可) - 雌牛から体内受精卵移植のため受精卵を採取すること(牛以外は不可)
- 犬又は猫の避妊去勢手術を行うこと(犬猫以外は不可)
例)広告可:当院では犬及び猫の卵巣子宮の全部摘出による避妊手術を行っています。
例)広告不可:去勢手術 犬10,000円、猫15,000円で受付中。(費用を併記しているため、広告不可) - 予防注射を行うこと
例)広告可:犬猫に狂犬病の予防注射を実施しています。
例)広告不可:狂犬病予防注射、1回9,000円(費用を併記しているため、広告不可) - フィラリア症の予防を行うこと
例)広告可:月1回の経口投与でフィラリア症が予防できます。
例)広告不可:フィラリア症の予防と同時に犬回虫を駆除します。(犬糸状虫症の予防薬には、犬回虫等の駆除が効能効果として認められているものがあるが、犬回虫等の駆除を行うことは、「フィラリア症の予防を行うこと」から逸脱するため、広告不可) - 飼育動物の健康診断を行うこと
例)広告可:当院では犬の健康診断をお勧めしています。 - 家畜伝染病予防法に規定する家畜防疫員であること
- 家畜畜産物衛生指導協会等の指定獣医師であること
- 公益社団法人日本獣医師会、公益社団法人地方獣医師会、公益社団法人日本獣医学会、公益社団法人日本動物病院福祉協会の会員であること
- 農業共済組合連合会の嘱託獣医師又は指定獣医師であること
- 獣医師又は診療施設の業務に関して、その技能、療法又は経歴に関わらない事項としては、以下の例が広告可能である。
(例)
- 診療施設の開設予定日
- 診療施設の名称、住所及び電話番号
- 勤務する獣医師の氏名
- 診療日、診療時間及び予約診療が可能である旨
- 休日又は夜間の診療若しくは往診の実施
- 診療費用の支払い方法(クレジットカードの使用の可否等)
- 入院施設の有無、病床数その他施設に関すること
- 診療施設の人員配置
- 駐車場の有無、駐車台数及び駐車料金
- 動物医療保険取扱代理店又は動物医療保険取扱病院である旨
- ペットホテルを付属していること、トリミングを行っていること、しつけ教室を開催していること等
4.関連外部リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
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