飼養衛生管理基準
飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法に規定された、家畜を飼養する上で守るべき基準です。家畜伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
主な内容として、
- 農家の防疫意識の向上
- 消毒等を徹底する区域の設定
- 家畜に対する毎日の健康観察と異常を確認した際の早期通報の徹底や出荷の停止
- 埋却地の確保
等について畜種ごとに定められています。
詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省作成資料
- ウイルス侵入防止対策のポイント (PDF 218.6KB)
- 飼養衛生管理基準ガイドブック(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊編)(外部リンク)
- 飼養衛生管理基準ガイドブック(豚、いのしし編)(外部リンク)
- 飼養衛生管理基準ガイドブック(鶏、その他家きん編)(外部リンク)
- 飼養衛生管理基準ガイドブック(馬編)(外部リンク)
万が一、異常家畜を発見した場合は、下記の管轄の家畜保健衛生所までご連絡くださいますようお願いします。
中央家畜保健衛生所
電話:098-945-2297
北部家畜保健衛生所
電話:0980-52-2939
宮古家畜保健衛生所
電話:0980-72-3321
八重山家畜保健衛生所
電話:0980-84-4111
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
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