飼養衛生管理基準

ページ番号1011359  更新日 2024年1月11日

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飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法に規定された、家畜を飼養する上で守るべき基準です。家畜伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。

主な内容として、

  1. 農家の防疫意識の向上
  2. 消毒等を徹底する区域の設定
  3. 家畜に対する毎日の健康観察と異常を確認した際の早期通報の徹底や出荷の停止
  4. 埋却地の確保

等について畜種ごとに定められています。

詳細については、農林水産省のホームページをご覧ください。

農林水産省作成資料

万が一、異常家畜を発見した場合は、下記の管轄の家畜保健衛生所までご連絡くださいますようお願いします。

中央家畜保健衛生所

電話:098-945-2297

北部家畜保健衛生所

電話:0980-52-2939

宮古家畜保健衛生所

電話:0980-72-3321

八重山家畜保健衛生所

電話:0980-84-4111

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。