宮古都市計画臨港地区の変更、案の縦覧のお知らせ(平良臨港地区)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、宮古都市計画臨港地区の変更(平良臨港地区)にかかる都市計画の案を縦覧に供します。
なお、これらの都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県知事に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、都市計画の案に添えて、沖縄県都市計画審議会に提出します。
(更新)縦覧結果について
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、宮古都市計画臨港地区の変更(平良臨港地区)の都市計画の案について、縦覧を行いましたので結果をお知らせします。
- 縦覧期間:令和5年7月7日(金曜日)から令和5年7月21日(金曜日)まで
- 縦覧者数:0名
- 意見書提出件数:0件
※以下の案の縦覧および意見書の提出については終了しました。
1.都市計画の名称及び関係市町村
名称:宮古都市計画臨港地区「平良臨港地区」
関係市町村:宮古島市
2.案の縦覧について
※終了しました。
- 縦覧期間:令和5年7月7日(金曜日)から令和5年7月21日(金曜日)まで
- 縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
- 縦覧場所:以下の場所にてご覧いただけます。
- 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁11階エレベーターホール出入口(西側)
(エレベーターホール(西側)近くの掲示物置き場に縦覧場所を設置します) - 宮古島市平良字西里1140番地 宮古島市役所3階 宮古島市建設部都市計画課
- 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁11階エレベーターホール出入口(西側)
当該都市計画を決定しようとする理由書
都市計画の案の理由書
宮古都市計画臨港地区の変更の案
- 計画書
- 総括図
- 計画図(下崎地区)
- 計画図(漲水地区)
都市計画策定の経緯の概要
都市計画策定の経緯の概要
3.意見書の提出方法について
※終了しました。
都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、沖縄県都市計画審議会に提出します。
(1)意見書の提出ができる方
宮古島市の住民、宮古都市計画臨港地区(平良臨港地区)を対象とした利害関係人
(2)意見書の提出先、提出方法
提出方法 | 注意事項 |
---|---|
持参 |
意見書を沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班(沖縄県庁11階) または、宮古島市建設部市計画課(宮古島市役所3階)まで提出をお願いします。 |
電子メール |
件名を「宮古都市計画臨港地区の変更、案に対する意見の申出」とし、意見書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。 沖縄県都市計画・モノレール課 電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp |
ファクス |
意見書を次の宛先に送信をお願いします。 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 ファクス:098-866-5938 |
郵送 |
意見書を次の宛先に送付をお願いします。 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 |
(3)提出期限
縦覧期間満了日の令和5年7月21日(金曜日)午後5時までに到着したものに限ります。
(4)意見書の様式
意見書の様式は任意ですが、住所、氏名、連絡先、意見する都市計画の名称及び意見の要旨をご記入のうえ、沖縄県知事宛て意見書として(2)の提出先までご提出ください。
- 【参考様式】意見書(PDF)
- 【参考様式】意見書(ワード)
4.お問い合わせ先
- 都市計画の手続きに関すること
沖縄県都市計画・モノレール課 企画班 電話 098-866-2408 - 事業計画(臨港地区)に関すること
宮古島市港湾課 港湾整備係 電話 0980-72-4876 - 事業計画(下水道)に関すること
宮古島市衛生施設課 整備係 電話 0980-75-5339
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。