よくある質問:都市計画

ページ番号1017992  更新日 2024年1月11日

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質問屋外広告物を表示するには

回答

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるもの」で、事例としてはビル屋上の巨大な広告塔から、気球広告、立看板、はり札、はり紙に至るまで多岐にわたっています。
このような広告物を出すときは、沖縄県屋外広告物条例の適用が除外される一部市町村や社会生活を営む上で必要最小限の広告物等を除き、すべて知事の許可が必要です。
良好な景観の形成保全と、公衆に対する危害を防止することを目的としていますので、広告物を出す際には事前に所管の土木事務所にお問い合わせください。
また、県内の公共掲示板(設置者:沖縄県)171基についても、公共掲示板利用要領に適合すれば表示できますので、事前にお問い合わせの上、ご活用ください。

  • 県都市計画・モノレール課 電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
  • 各土木事務所

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
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