中部広域都市計画道路の変更、案の縦覧のお知らせ(池武当インター線ほか3路線)(終了しました。)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、中部広域都市計画道路の変更(1・5・1号池武当インター線の追加、都市計画道路中3・2・2号池ン當線、3・2・1号沖縄環状線、3・2・7号沖縄環状線東の変更)にかかる都市計画の案を縦覧に供します。
なお、これらの都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県知事に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、都市計画の案に添えて、沖縄県都市計画審議会に提出します。
(追記)縦覧期間は終了しました。
(追記)縦覧結果について
- 縦覧者数:2名
- 意見書提出件数:3件→詳細は次のリンクをご覧ください。
1.都市計画の名称及び関係市町村
名称:中部広域都市計画道路「1・5・1号池武当インター線ほか3路線」
関係市町村:沖縄市、うるま市、嘉手納町、北谷町、読谷村(中部広域都市計画区域内の市町村)
2.案の縦覧について
- 縦覧期間:令和4年8月2日(火曜日)から令和4年8月16日(火曜日)まで
- 縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
- 縦覧場所:沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
(沖縄県庁11階エレベーターホール(西側)近くの掲示物置き場に縦覧場所を設置します)
または、沖縄市建設部都市整備室都市計画担当
当該都市計画を決定しようとする理由書
中部広域都市計画道路の変更の案
- 計画書
- 総括図
- 計画図(池武当インター線)
- 計画図(池ン當線)
- 計画図(沖縄環状線)その1
- 計画図(沖縄環状線)その2
- 計画図(沖縄環状線)その3
- 計画図(沖縄環状線東)
図面等は次のリンクをご覧ください。
3.意見書の提出方法について(終了しました。)
都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、沖縄県都市計画審議会に提出します。
(1)意見書の提出ができる方
中部広域都市計画区域内(沖縄市、うるま市、嘉手納町、北谷町、読谷村)の住民及び利害関係人
(2)意見書の提出先、提出方法
提出方法 | 注意事項 |
---|---|
持参 |
意見書を沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班(沖縄県庁11階) または、沖縄市建設部 都市整備室 都市計画担当(沖縄市役所5階)まで提出をお願いします。 |
電子メール |
件名を「中部広域都市計画道路の変更、案に対する意見の申出」とし、意見書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。 沖縄県都市計画・モノレール課 電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp |
ファクス |
意見書を次の宛先に送信をお願いします。 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 ファクス:098-866-5938 |
郵送 |
意見書を次の宛先に送付をお願いします。 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 |
(3)提出期限
縦覧期間満了日の令和4年8月16日(火曜日)午後5時までに到着したものに限ります。
(4)意見書の様式
意見書の様式は任意ですが、住所、氏名、連絡先、意見する都市計画の名称及び意見の要旨をご記入のうえ、沖縄県知事宛て意見書として(2)の提出先までご提出ください。
(追記)終了しました。
- 【参考様式】意見書(ワード)
- 【参考様式】意見書(PDF)
4.お問い合わせ先
- 都市計画の手続きに関すること
沖縄県都市計画・モノレール課 企画班 電話 098-866-2408 - 事業計画・工事に関すること
沖縄県中部土木事務所 計画調査班 電話 098-894-6518
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。