都市公園施設の使用許可申請について
県営都市公園内の施設を管理、設置または占用する場合、都市公園法に基づく許可申請が必要です。
ご希望の方は、このページから申請書様式をダウンロードし、都市公園課までご提出ください。
申請方法についてご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせください。
電話番号:098-866-2035
申請先メールアドレス:aa060208@pref.okinawa.lg.jp
審査基準
申請書様式集
- 公園施設管理許可申請書(売店など、県が整備した公園施設を管理したい場合) (RTF 63.7KB)
- 公園施設設置許可申請書(自動販売機など、自分で新たに公園施設を設置したい場合) (RTF 58.3KB)
- 都市公園占用許可申請書(公園内の土地を占用したい場合) (RTF 60.2KB)
- 行政財産使用許可申請書(未供用部分の土地を使用する場合) (RTF 50.9KB)
- 変更許可申請書(許可を受けている内容を変更したい場合) (RTF 10.0KB)
- 使用廃止届(期限到来前に、物件の使用を終了する場合) (RTF 10.3KB)
- 使用料還付申請書 (RTF 10.9KB)
- 許可取消願い(錯誤などにより、最初から許可をなかったことにしてほしいとき) (RTF 57.2KB)
申請書の添付書類
2.許可を希望する物件、位置がわかる写真や図面
4.本人(または団体)確認ができる書類(住民票や登記簿の写し)
5.食品を扱う場合、営業許可証の写し
申請書等の記入例
氏名記入欄の横に「印」と書いていないものは、原則として押印不要です。
法人その他団体として申請する場合、氏名記入欄には必ず代表者の役職・氏名を記載してください。
使用料について
許可を受けると、沖縄県都市公園条例に基づき、下記のとおり使用料が発生します。期限までにお支払いがない場合は、許可を取り消すこともありますのでご注意ください。
申請における注意事項
- 使用料減免の対象になるのは、国や地方公共団体等の公共的団体が、公益目的で使用する場合など、沖縄県都市公園条例施行規則第8条に該当する場合に限られます。新型コロナウィルスによる影響は対象となりません。
- 営業計画書には、営業日と営業時間、取扱品目を必ず明記してください。
- 住民票の写しを提出する場合、マイナンバーの記載がないものを提出してください。
- 申請書を紙で提出する場合、必ず電話番号を記載してください。書類に不備があった場合、電話にて是正のお願いをすることがあります。電話が通じない場合、書類不備により不許可となる可能性がありますので、必ず連絡が取れる電話番号を記載してください。
- 令和3年4月1日から、条例改正により、申請書に押印する必要がなくなりました。よって、押印しない場合は、上記メールアドレスにデータを送付することで申請できます。ただし、押印する場合は原本の提出が必要になりますので、持参または郵送にて送付してください。
沖縄県都市公園への植樹について
沖縄県都市公園課では、県民らから沖縄県都市公園内に植樹の申出があった場合に必要な事務手続きを以下のとおり定めております。
沖縄県都市公園内で植樹を希望される方は、当該事務処理要綱を確認の上、事前に県及び指定管理者あてご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市公園課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2035 ファクス:098-867-7875
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。