着陸料等及び操縦訓練使用料

ページ番号1024081  更新日 2024年10月11日

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着陸料等の空港使用料

計算方法

着陸料等及び操縦訓練使用料は、「沖縄県空港の設置及び管理に関する条例」に基づき算出しています。

使用料の納付

・空港使用後に着陸回数及び停留時間等によって使用料を算出します。

・請求に関する書類を使用の翌月に使用者へ郵送しますので、書類に記載された期限内に納付してください。

着陸料等の減免

・沖縄県空港の設置及び管理に関する条例第22条により、公益上必要と認められるときは着陸料等が減免となります。

・減免申請をする場合は、関係書類を下地島空港管理事務所へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 下地島空港管理事務所
〒906-0507 沖縄県宮古島市伊良部佐和田1739
電話:0980-78-4184 ファクス:0980-78-4016
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