完了公告前の建築承認

ページ番号1013432  更新日 2024年1月11日

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開発許可を受けた開発区域内の土地では、開発工事完了の公告があるまでは原則として建築物を建築し、または特定工作物を建設してはなりません。しかし、自己の居住用又は自己の業務用に供する建築物の建築を宅地造成と同時に行う場合でこれと切り離して施工することが不適当な場合は、県知事の承認を受けて建築することができる制度です。(法第37条)

完了公告前の建築承認申請提出書類一覧(市町村経由)

番号 様式名 部数 作成要領
1 開発工事完了公告前の
建築物の建築承認申請書

正1部

副1部

開発工事完了公告前に建築物を建築しなければな

らない理由を明確に記入してください。

2 行為地の所在する町村長の副申書

正1部

副1部

 
3 開発行為許可書(写し)

正1部

副1部

 
4 開発行為位置図(見取図)

正1部

副1部

開発許可申請の際に使用したものを添付して下さい。
5 開発区域区域図(配置図)

正1部

副1部

開発許可申請の際に使用したものを添付して下さい。

6 敷地の縦横断面図

正1部

副1部

開発許可申請の際に使用したものを添付して下さい。

7 現況写真

正1部

副1部

 
8 建築物の平面図

正1部

副1部

主要な階の平面図
9 委任状

正1部

副1部

 
10 工程表等

正1部

副1部

1ha以上の場合
11 その他知事が必要と認める書類

正1部

副1部

 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。