沖縄県建築基準法施行細則(第6条から第10条の抜粋)

ページ番号1013428  更新日 2024年1月11日

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平成24年現在

許可申請書の添付図書等

第6条 省令第10条の4第1項の規定により知事が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面(次の各号のいずれかに該当する許可の申請の場合にあつては、同条第1項の表二の(三十)項に掲げる図面を加える。)、工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)、許可申請の理由書その他知事が必要と認める図書又は書面とする。

(1) 法第55条第3項第1号又は第2号に規定する建築物の許可

(2) 法第56条の2第1項ただし書に規定する建築物の許可

(3) 法第59条第1項第3号又は第4項に規定する建築物の許可

(4) 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可

2 省令第10条の4第4項の規定により知事が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書及び知事が必要と認める図書又は書面とする。

3 文教条例第3条ただし書の建築物の許可を受けようとする者は、次に掲げる図書等を添えた建築物許可申請書(第8号様式)及びその副本1通を知事に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面

(2) 工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)

(3) 許可申請の理由書

(4) その他知事が必要と認める図書又は書面

4 知事は、文教条例第3条ただし書の規定による許可をしたときは、建築物許可書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

全部改正〔平成11年規則46号〕一部改正〔平成13年規則33号・15年22号・19年5号・20年43号〕

道路位置の指定申請等

第7条 法第42条第1項第5号に規定する指定を受けようとする者は、省令第9条に定める図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定申請書(第10号様式)及びその副本2通を知事に提出しなければならない。

(1) 省令第9条に定める承諾書に係る印鑑証明書

(2) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記簿謄本及び登記所に備付けの地図の写し

(3) 道路の構造、勾配等を明記した構造図、排水の放流先を明記した図面及びその他知事が必要と認めた図書

2 知事は、前項の申請があつた場合は、申請に係る道路の築造工事の完了を確認のうえ、道路の位置を指定するものとする。
3 知事は、法第42条第1項第5号の規定による道路指定を行つたときは、道路位置指定書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。
4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定申請に関する手続については、第1項及び前項の規定を準用する。この場合において水平距離指定申請書及び水平距離指定書は、それぞれ第12号様式及び第13号様式とする。

一部改正〔平成11年規則46号・19年5号〕

道路位置の指定の変更又は廃止申請等

第8条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項に規定する私道の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、省令第9条に定める図書並びに次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定の変更(廃止)申請書(第14号様式)及びその副本2通を知事に提出しなければならない。

(1)前条第1項各号に掲げる図書

(2)変更し、又は廃止しようとする道路に接する敷地の地籍図

2 知事は、道路の位置の指定を変更し、又は廃止したときは道路位置指定の変更(廃止)書(第15号様式)を申請者に交付するものとする。

一部改正〔平成元年規則57号・11年46号・19年5号〕

認定申請書の添付図書等

第9条 省令第10条の4の2第1項の規定により知事が規則で定める図書は、省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図面(法第55条第2項に規定する認定にあつては、同表(る)項に掲げる図面を加える。)、工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定の申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他知事が必要と認める図書とする。

2 次の各号のいずれかに該当する建築物の認定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図面、工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定の申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他知事が必要と認める図書を添えた建築物認定申請書(第16号様式)及びその副本1通を知事に提出しなければならない。

(1) 政令第115条の2第1項第4号ただし書に規定する建築物の認定
(2) 条例第4条ただし書に規定する建築物の認定
(3) 条例第17条の2に規定する建築物の認定
(4) 条例第24条第1項ただし書に規定する建築物の認定
(5) 条例第27条第1項ただし書に規定する建築物の認定

3 知事は前項各号に掲げる規定による認定を行つたときは、建築物認定書(第17号様式)を申請者に交付するものとする。

全部改正〔平成11年規則46号〕、一部改正〔平成13年規則33号・15年22号・19年5号〕

一の敷地にみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等

第10条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号又は第3項第3号の規定により知事が規則で定めるものは、計画の概要を表した図書その他知事が必要と認めるものとする。

全部改正〔平成11年規則46号〕、一部改正〔平成15年規則22号・19年5号〕

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