指定構造計算適合性判定機関の名称等の変更(ビューローベリタスジャパン株式会社)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35の5第2項の規定により、指定構造計算適合性判定機関から名称等を変更する旨の届出があったので、同条第3項の規定により次のとおり告示する。
1)指定構造計算適合性判定機関の名称
ビューローベリタスジャパン株式会社
2)変更事項
指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地
- 東京御茶ノ水事務所:東京都千代田区神田駿河台2丁目8番
- 横浜事務所:神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号
3)変更予定年月日:平成27年6月1日
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