市街地再開発事業
市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため都市計画法及び都市再開発法に基づき行われる建築物及び建築敷地の整備、公共施設の整備並びにこれに付帯し整備する事業をいい、第1種市街地再開発事業と第2種市街地再開発事業があります。
第1種市街地再開発事業は、「権利変換方式」により事業が行われます。これは、施行地区内において事業施行前の各権利者の権利の種類とその資産の額の大きさに応じて、事業完了後の建築物の敷地及び床に関する権利を与えることにより事業を行います。事業の施行者として、民間(個人、組合、再開発会社)、地方公共団体等が事業を行うことができます。
第2種市街地再開発事業は、「用地買収方式」により事業が行われます。これは、一旦施行地区内の土地及び建築物に関する権利を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、施設建築物及びその敷地に関する権利を与えることにより事業を行います。当該事業は、防災上危険な地域や重要な公共施設が必要な地域に行われ、施行者は再開発会社、地方公共団体等に限定され、最終的には収用権も行使できる事業であります。
事業を行うには、敷地の規模や新築する建築物の規模について一定の条件が必要であり、都道府県知事等の認可を受け事業を進めますが、事業を行う際、調査設計費や建築物除却費、共同施設整備費等の一部に補助を受けることができます。
建築指導課所管市街地再開発事業
モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業
平成17年11月15日に沖縄県知事の施行認可を受け一部(2.7ha)事業が本格的にスタート!
(再開発会社施行による事業は全国で5地区)
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