沖縄県建設業審議会

ページ番号1022335  更新日 2024年10月1日

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1 設置・運営根拠、役割

建設業法(昭和24年法律第100号)第39条の2第1項
沖縄県建設業審議会設置条例

沖縄県では、知事の諮問に応じ「建設業の改善等に関する重要事項」(建設業法第39条の2)を調査審議させるため、第三者の意見を適正に反映する機関として学識経験のある者、建設工事の需要者、建設業者で構成される沖縄県建設業審議会を設置しております。

2 審議会で調査審議する事項について

  1. 入札契約制度の改善のための施策
  2. 建設業の活性化のための長期施策 等

3 委員の構成、任期について

審議会は、委員13人以内で組織し、次のような区分となっており、発注者側や受注者側の一方に偏らない公正・中立な構成となっている。

  • 学識経験のあるもの 5人
  • 建設工事の需要者 4人
  • 建設業者 4人

委員の任期
2年間

4 これまでの開催状況

  • 最低制限価格の見直しについて(平成21年3月~平成22年5月にかけ5回開催)
  • 建設産業ビジョンについて(平成25年2月~3月にかけ2回開催)
  • 最低制限価格の上限撤廃について(平成27年3月~平成28年3月にかけ4回開催)
  • 建設産業ビジョン2018について(平成30年2月~3月にかけ2回開催)
  • 建設にかかる業務委託の最低制限価格の見直しについて(令和5年11月~令和6年9月にかけ4回開催)

5沖縄県建設業審議会の答申について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。