沖縄県景観形成条例

ページ番号1013295  更新日 2024年1月11日

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生活基盤の安定等により都市が熟成することにより、都市計画も地域性を尊重し、ゆとりある空間を形成する視点が求められています。
本県においては「沖縄県景観形成条例」及び「沖縄県景観形成基本方針」を制定し、景観形成に関する各種施策を市町村・県民・事業者と連携を図りながら実施しています。

届出等様式

市町村において景観条例を制定している場合の手続き

景観条例を制定している市町村においては、各市町村の景観条例に基づく届出を行う必要があります(この場合、県への届出の必要はありません)。市町村によって届出対象行為が異なりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
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