県営住宅空家待ち募集申込資格

ページ番号1012347  更新日 2024年1月11日

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申込資格について

次の全てに該当する方に限ります。
1.現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の予約者等を含む)があること。
単身入居できる場合もあります。
※1注)婚姻予約者は入居契約時に婚姻した旨の証明書が提出されないと入居できません。
2.申込者及びその同居親族の所得を合算した月収額が次の基準内であること
一般:158,000円以下であること(計算後の所得月収額)
高齢者世帯・障害者世帯等の裁量世帯:214,000円以下であること(計算後の所得月収額)※2
(ただし豊見城団地県改良住宅については、計算後の所得月収額が一般世帯で114,000円以下、裁量世帯139,000円以下であること)

3.現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。(入居予定者全員が持家(共有持分も含む)を所有していないこと)

4.沖縄県内に住所を有する者であること。
5.都道府県税および個人住民税の滞納がないこと。
6.沖縄県の定める条件を満たす緊急連絡人を準備できること。
7.申込者又は同居親族が暴力団員(以下、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
※入居時には、暴力団員でないこと等の誓約が必要となります。また、入居者資格について、県警警察本部に照会することがあります。
※1単身入居できる方

  • 資格:60歳以上の高齢者(経過措置があります)、障害者、生活保護受給者、DV被害者(配偶者暴力相談支援センターの証明書必要)、ハンセン病療養所入所者等
  • 住宅:1DK,2DK,2LDKのうち55平方メートル以下の住戸

※2高齢者世帯・障害者世帯等の裁量世帯とは、

  • 全員が年齢60歳以上の世帯又は、入居者が年齢60歳以上の者で同居者が18歳未満の者の世帯
    (年齢については経過措置があります)
  • 入居者又は同居者に身体障害者(1~4級)・精神障害者(1~2級)又は知的障害者(A1~B1級)がいる世帯
  • 入居者又は同居者に戦傷病者の居る世帯
  • 入居者又は同居者に原爆被害者の居る世帯
  • 入居者又は同居者に海外引揚者の居る世帯
  • 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等の居る世帯
  • 小学校就学前児童がいる世帯

友人等の寄合世帯、未成年者のみの世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹などを呼んで同居するなど不自然な集合・分離をした世帯、配偶者がある者が、配偶者と別居しての入居については、原則申し込むことはできません。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。