住宅性能表示制度(令和4年度改正(省エネルギー性能))

ページ番号1012286  更新日 2024年1月11日

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住宅市場における住宅の品質確保の促進、住宅購入者の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が平成12年4月1日に施行された。また、省エネルギー基準の見直し等に伴う改正(平成27年4月施行)により、(1)構造の安定に関すること、(2)劣化の軽減に関すること、(3)維持管理・更新への配慮に関すること、(4)温熱環境に関することが必須項目となっている。
法律により住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度が整備され、第三者機関である登録住宅性能評価機関により住宅の審査及び評価書の交付が行われる。本県では、公益財団法人沖縄県建設技術センター及び沖縄建築確認検査センター株式会社が評価機関として登録されている。

令和4年度法改正について(省エネルギー性能)

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、省エネルギー性能を一層向上させつつ、長寿命でライフサイクルCO2排出量が少ないZEHストック等をさらに普及拡大していく必要があるという観点から、国により省エネルギー対策の強化が検討され、住宅性能表示制度における省エネルギー性能が次のとおり改正される。
法改正の詳しい内容については、国土交通省HPをご参照ください。

※ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」とする。(引用:経済産業省資源エネルギー庁「ZEHの定義(改定版)<戸建住宅>」)

令和4年4月1日施行

ZEH水準の等級として、断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6を新たに設定する。

沖縄県(8地域)における基準値

断熱等性能等級5

外皮平均熱貫流率:設定なし、冷房期の平均日射熱取得率:6.7

一次エネルギー消費量等級6

一次エネルギー消費性能に関する基準(BEI):0.8以下

令和4年10月1日施行

省エネルギー性能に係るさらなる上位等級(戸建住宅の断熱等性能等級6・7)を新たに設定する。また、断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級両方を評価取得必須項目とする。

沖縄県(8地域)における基準値

断熱等性能等級6・7

外皮平均熱貫流率:設定なし、冷房期の平均日射熱取得率:5.1

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
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