道路使用の許可・承認等、道路の施設を損傷したとき

ページ番号1013023  更新日 2024年1月11日

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下記のような場合には、道路管理者への承認手続きが必要となります。

イラスト:道路使用の許可・承認等

1.看板・日よけ等を設置するとき

歩道や車道、側溝を突出する看板や日よけ、立て看板等を設けて道路を使用することを「道路の占有」といいます。「道路の占有」をしようとする者は、道路管理者の許可が必要です。(道路法32条)看板等の設置基準は、歩道を有する道路の歩道上では看板や日よけは境界から幅1メートル以内、高さ2,5メートル以上となっています。

また、歩車道の区分のない道路では、側溝突出の看板や日よけ等については側溝から突出しない幅で、高さは2,5メートル以上、車道突出のものは高さ4,5メートル以上、幅は境界から1メートル以内となっています。

構造、色彩、個数についても基準があります。道路の占用申請用紙は、国道事務所や県土木事務所に備え付けられています。

2.道路を損傷したとき

道路施設(ガードレール・標識・並木等)はみんなの財産です。

事故などで壊した場合や、汚した場合は、壊した方の負担で修繕または清掃をしていただくことになりますので、警察と道路管理者への連絡が必要です。(道路法22条、58条)

イラスト:車両制限令の制限を越えて通行するとき、道路に手を加えるとき

3.車両制限令の制限を越えて通行するとき

トラックレーン等自走式建設機械、トレーラー連結者などの車両の構造が特殊な車両や、分割が不可能で一般制限値を超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、重さなどが一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行する場合には、道路管理者の許可が必要です。(道路法47条、47条の2)

(※特殊車両の制限値:幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、総重量20.0トン)

4.道路に手を加えるとき

車両の乗り入れ口等をつくるため、道路に手を加える場合には、道路管理者の承認が必要です。(道路法24条)

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