駐車場法に基づく路外駐車場の届出等

ページ番号1012760  更新日 2024年1月11日

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駐車場の設置には届出が必要な場合があります。

駐車場の設置にあたっては、駐車場法等に基づく構造基準への適合や、届出書の提出が必要となる場合があります。(設置済み駐車場の届出内容を変更する場合も同様です)

届出を行う駐車場の条件(駐車場法第12条)

以下のすべての条件を満たす駐車場を設置(変更)する場合、駐車場法第12条に基づき、工事着手前に県知事(市の区域内にあっては、当該市長。以下、「県知事等」といいます)あて設置届出を行う必要があります。

  • 条件1 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(以下、「路外駐車場」といいます。)
    (補足)一般公共の用に供する駐車場・・・月極駐車場、ビルに併設されたビル内の従業員用駐車場や来訪者用駐車場などの専用的に利用される駐車場を除いた、不特定多数の人が利用できる駐車場のことをいいます。
  • 条件2 自動車(自動二輪車も含む)の駐車スペースの合計面積が500m2以上となる駐車場
  • 条件3 駐車料金を徴収する駐車場
  • 条件4 都市計画区域内に設置する駐車場

(補足)都市計画区域・・・都市計画法に基づき指定された、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域のことをいいます。沖縄県では以下の区域が指定されています。

都市計画区域名 範囲
那覇広域都市計画区域 那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、西原町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村の全域並びに八重瀬町(具志頭地域を除く)
中部広域都市計画区域 沖縄市、うるま市、北谷町、嘉手納町、読谷村の全域
名護都市計画区域 名護市の全域
本部都市計画区域 本部町の全域
宮古都市計画区域 宮古島市(伊良部地域を除く)
石垣都市計画区域 石垣島の全域
南城都市計画区域 南城市(沖縄本島以外の島しょを除く)

届出を行う駐車場の条件(バリアフリー新法第12条)

設置を行う駐車場が特定路外駐車場に該当する場合、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」といいます)第12条に基づき県知事等あて届出を行う必要があります。

(補足)特定路外駐車場・・・路外駐車場のうち、道路の付属物である駐車場や公園施設としての駐車場、建築物としての駐車場(立体駐車場など)、建築物に付属する駐車場を除く路外駐車場のことをいいます。

届出有無の確認フロー

イラスト:路外駐車場届出の確認フロー図

届出手続きの流れ

1.事前相談

駐車場の設置(変更)を検討されている方は、手続きの有無や構造基準等の確認等のため担当窓口あてに事前にご相談いただきますようお願いします。

担当窓口
路外駐車場設置場所 担当窓口
都市計画区域内の各市、南風原町、八重瀬町、本部町 各市町の都市計画担当課
上記以外の町村 沖縄県都市計画・モノレール課企画班

2.届出書の作成、提出

工事着手前までに担当窓口へ届出書および関係図面を提出、受理書の交付を受けるようお願いします。

なお、関係図面の内容についてはチェックリストをご確認ください。

様式(駐車場法第12条関係)

様式(バリアフリー新法第12条関係)

駐車場法に基づく路外駐車場の届出を行うにあたり、設置駐車場が特定路外駐車場に該当する場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下書類(第2号様式)を添付してください。

都市計画区域外に設置する特定路外駐車場など、バリアフリー新法に基づく届出のみ行う場合は、以下の届出書および関係図面を提出してください。

3.受理書の交付、工事着手

提出された届出書類を確認し、内容に不備等が無ければ「受理書」を交付いたします。なお、工事の着手は届出書を提出し、受理書の交付を受けた後に着手してください。

4.供用開始、管理規定の提出

駐車場の供用開始後10日以内に駐車場管理規程書を提出してください。

管理規程内容や作成にあたっての留意事項等については以下をご確認ください。

(参考資料)

(参考ページ)

駐車場の全部または一部廃止、休止、再開について(駐車場法第14条)

届出を行った駐車場の全部または一部を廃止、休止、再開する場合は駐車場法第14に基づき県知事等あて届出を行う必要があります。以下届出書および図面(一部廃止、休止、再開の場合は、該当範囲が確認できる図面)を担当窓口まで提出するようお願いします。

特殊の装置(機械式駐車装置)の設置について(駐車場法施行令第15条)

路外駐車場の設置(変更)において、特殊の装置(以下、「機械式駐車装置」といいます)を駐車場に設置する場合は、駐車場法第12条に基づく届出書に、機械式駐車装置の大臣認定書の写しおよび特殊装置設置計画書を添付する必要があります。

機械式駐車装置の認定に関しては、以下国土交通省ホームページをご参考ください。

(路外駐車場管理者のみなさまへ)災害・事故発生の報告について

路外駐車場において、災害及び事故発生等の事象が発生した場合、路外駐車場の管理者のみなさまには、状況を把握されしだい届出提出窓口(駐車場担当部局課)へのご連絡をお願いします。

対象となる事象

  • 被害者が死亡、重症(全治30日以上)または後遺症の被害が見込まれる恐れがある人身事故
  • 機械式駐車設備で装置の不具合や機器の経年劣化、操作ミス等により発生した物損事故
  • その他、駐車場における社会的に影響が高い事象が発生した場合

(例)マスコミ報道の可能性がある場合、など

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。