Q&A(八重山土木事務所)
ここでは、よくお問い合わせのある質問についてお答えします。
Q1 プレハブを設置したいが、建築確認は必要ですか。
土地に定着し、屋根があり、柱あるいは壁がある場合は建築物ですので、プレハブも建築物です。石垣市内においてプレハブを設置する際には、建築確認が必要です。
Q2 住宅を改造して旅館を営みたいが、何か規制がありますか。
場所によっては、用途上規制がかかる場合があります。第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域においては旅館を営業することができません。用途地域については、建築班の職員までお問い合わせ下さい。
また、用途変更後の旅館の床面積の合計が200平方メートルを越える場合には、届出が必要です。
Q3 共同住宅において1階部分に事務所や店舗を計画したいが、可能でしょうか。
第1種低層住居専用地域においては、禁止されています。それ以外の地域については可能な場合もありますので、詳細は建築班の職員までお問い合わせ下さい。
Q4 複数の建物を1つの敷地に計画が可能でしょうか。
1敷地1建物を原則としていますが、個々の建築物を分離すると、総合用途を実現するのに支障をきたす場合、いわゆる用途上不可分の関係にある場合は、1つの敷地に計画が可能です。その例として、学校などが挙げられます。
また、建築基準法第86条に基づく認定をとれば、複数の建物を1敷地に計画することができます。
Q5 工事監理は施工業者が行っています。建築士が関わる必要がありますか。
建築士法第3条に、「建築物を新築する場合においては、・・・建築士でなければ、・・・工事監理をしてはならない。」とあります。1級建築士、2級建築士、木造建築士ができる範囲が定められていますので、詳細については、建築班の職員までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
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電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
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