開発許可
石垣市では区域区分が定められていない(白地地域)ことから、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
竹富町、与那国町は都市計画区域外のため、10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
農林水産業用、国、県、公益上必要な建物のための開発等については許可は不要(確認申請の際に許可不要証明の添付を求める場合が有ります)です。
開発に際しては、沖縄県県土保全条例、農地法、森林法等にも留意して下さい。
開発行為の定義等
開発行為
建築物の建築等に供する目的で行う土地区画形質の変更
土地区画形質の変更
区画の変更
- 土地利用形態としての区画の変更
- 一団の土地を分割し宅地分譲を行う場合など
- 単なる分合筆の権利区画の変更は該当しない
形質の変更
- 切土、盛土等を行による土地の物理的形状の変更
- 開発区域内に道路等の公共施設を整備する場合
- 宅地以外の土地が宅地に変更される場合
開発行為にあたる切土、盛土
- 1,000平方メートル未満の場合、平均で50cm以上
- 1,000平方メートル以上の場合、平均で30cm以上
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
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