開発許可等の要否
開発許可等の要否
ここでは、都市計画法に基づく開発許可や建築許可の要否について、まとめています。
那覇広域都市計画区域
市街化区域
1,000m2以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要
市街化調整区域
面積に関わらず、開発行為を行う場合は、知事の許可が必要 建築行為を行う場合においても、知事の許可が必要(都市計画法第43条)
中部広域都市計画区域(非線引き)
3,000m2以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要
土木事務所で取扱う開発許可等(都市計画法第43許可含む)
- 市街化区域:1,000m2以上 3,000m2未満
- 市街化調整区域:3,000m2未満かつ都市計画法第34条第1号~第13号
- 中部広域都市計画区域(非線引き):3,000m2以上 5,000m2未満
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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