建築基準法の道路(中部土木事務所)

ページ番号1013719  更新日 2024年10月2日

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※本ページは中部土木事務所管内の6町村(読谷村、嘉手納町、北谷町、中城村、北中城村、西原町)に関する道路の取扱いです。

他の市町村に関しては、所管の土木事務所又は市へお問い合わせください。

指定道路マップ

接道義務について

 建築基準法第43条の規定により、建築物を建築する際は、その敷地が建築基準法第42条に定義する道路に接道していなければなりません。

 接道とは、その敷地が道路に2m以上(共同住宅等は4m以上)の幅で、非常時の避難又は消防活動に支障がないよう有効に接続されている状態を指します。

 詳しくは、建築士の資格を有する者または建築設計事務所へご相談ください。

建築基準法上の道路とは

沖縄県において、建築基準法第42条に定義する道路は以下6種類があります。

建築基準法第42条各項各号 概要
1項1号道路 国道、県道、市町村道で道路幅員が4m以上の道路。
1項2号道路 区画整理事業で整備された道路や、開発許可で築造した道路。
1項3号道路 都市計画区域編入時に一般交通に供されていた幅員4m以上の道路。
1項4号道路 地方公共団体等が整備予定の道路で2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定した道路。
1項5号道路 位置指定道路として、特定行政庁の指定を受けた道路。
2項道路 都市計画区域編入時に立ち並びがあり、一般交通に供されていた幅員4m未満の道路。※建築の際は道路中心線から2mのセットバックが必要です。

※各説明文は法令条文を簡略化したものです。正式には法令をご確認ください。

※地目が「公衆用道路」または「里道」の場合でも、建築基準法第42条の道路に該当しないものは、法外道路となります。

法外道路とは

 建築基準法第42条の道路に該当しない道です。法外道路に敷地が接しても接道とは認められません。

 建築が可能かどうかは、建築士の資格を有する者または建築設計事務所へご相談ください。

廃止道路とは

 私道の変更又は廃止の手続きを経て、建築基準法上の道路ではなくなった私道です。

 変更又は廃止の手続きについては、沖縄県道路位置指定取扱要領第35条をご確認ください。

※建築基準法第45条抜粋:私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項および第3項(接道義務)の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

特定通路とは

 建築基準法上で道路ではない道で、建築基準法第43条第2項の認定又は許可要件を満たすものです。

 なお、指定道路マップにて特定通路になっていない道等でも認定又は許可要件を満たす場合があります。

 建築基準法第43条第2項認定又許可については、以下リンクをご確認ください。

保留道路とは

 建築基準法上の道路かどうかの判断を保留された道です。

 詳しくは、中部土木事務所建築班までお問合せください。

(例1)道路法上の道路であり、道路の築造は完成しているが、一般交通の用に供されていない道路。

(例2)建築基準法第42条第1項第5号の道路位置指定を受けているが、築造が完了していない道路。

その他、よくあるご質問

Q:指定道路マップに道の記載がない又は、色が塗られていないが道路ではないということか。

 建築基準法上の道路か判断されていない道ですので、添付資料をそろえ、道路調査依頼票を提出してください。

 調査様式は指定道路マップのページ下に掲載しています。

Q:指定道路マップで色が2本塗られているのはどういう取扱いか。

 凡例に記載のとおり、その区間の道路幅員によって道路種別が変わります。

 例えば、青色(2項道路)と黄色(1項3号道路)が2本塗られている場合、道路幅員が4m未満の区間は2項道路、4m以上ある区間は1項3号道路になります。

Q:この住所(敷地)に建物は建てられますか。(何が建てられますか等)

 建物を建てるためには、その建築物の計画や敷地にかかる規制等が建築基準法や他法令に適合している必要があります。
 各土木事務所建築班は、建築基準法の規定に適合しているかについて、申請された書類を確認する立場であるため、そのような質問には回答することができません。
 建築物の計画に関する個別相談は建築士にご相談ください。
 また、敷地にかかる規制等については、「沖縄県の土地利用規制」をご確認の上、各法令を所管する窓口に、それぞれご相談ください。
 土地利用規制の一部については、沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)でも確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)

Q:建築基準法上の道路にするにはどうしたらよいか。

 位置指定道路の指定または、開発道路で開発許可を受ける必要があります。

 ・道路位置指定の場合:位置指定道路の指定を受けるには、沖縄県道路位置指定技術基準に適合するよう計画した図面等を、沖縄県道路位置指定取扱要領により申請する必要があります。

 詳しくは、以下リンクより建築指導課の道路位置指定関連をご確認ください。

 ・開発道路で開発許可を受ける場合:築造する道路の規模によっては、開発許可が必要になります。沖縄県開発許可制度に関する運用基準に適合するよう計画した図面等を、同運用基準により申請する必要があります。なお、開発許可により道路を築造する場合、道路位置指定の手続きは不要です。

 詳しくは、以下リンクより建築指導課の都市計画法に基づく開発許可等をご確認ください。

Q:建築基準法上の道路に接していない場合、その敷地では建築できないのですか。

 都市計画区域内では、建築基準法第42条第1項各号、同条第2項または第4項に該当する道路に接していない場合は、原則、建築することができません。
 ただし、法第43条第2項の規定に基づく認定または許可を受けることにより、接道要件を満たす可能性があります。

 また、法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定や、都市計画法第29条に基づく開発許可により道路を築造することで、接道要件を満たす方法もあります。

Q:都市計画区域編入時とはいつか。

 市町村により都市計画区域編入時は異なります。

 中部土木事務所管内の6町村については、以下のとおり。

町村名 都市計画区域編入日
北中城村 昭和47年4月11日
中城村 昭和47年4月11日
西原町 昭和47年4月11日
嘉手納町 昭和47年5月12日
北谷町 昭和47年5月12日
読谷村 昭和47年5月12日

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。