申請書ダウンロード(中部土木事務所)

ページ番号1013710  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

申請用紙や届出用紙をホームページ上からダウンロードできます。

申請書類の不備修正や資料の追加等に時間を要する場合がありますので、期間的に余裕をもって手続きをお願いいたします。

また、ご相談の際は、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話等で日程調整の上お越しくださいますようお願いいたします。

道路関係

地すべり・急傾斜地・砂防関係

河川関係

河川区域にて占用等を行う場合

中部土木事務所管内の二級河川は次の12河川です。

石川川、天願川、川崎川、比謝川、与那原川、白比川、普天間川、宇地泊川、小波津川、牧港川、小湾川、安謝川(「前の橋」から下流)

河川区域に通行路(橋)や排水管等の工作物等を設置したい場合は、河川管理者の許可が必要になります。

占用手続きを行う場合、申請から許可までの手続きに掛かる期間は、「行政手続法の施行に伴う河川法等の標準処理期間」により、最大3週間と定められています。

(※なお、この処理期間には申請に不備がある場合の補正に要する期間や、申請内容を変更するために必要な期間、審査のために必要なデータを追加する期間等は含まれません)

河川区域を一時的に使用したい場合

短期間で大規模な仮設物の設置を伴わない集団的な使用(例:ビーチバレー大会、映画撮影など)については、「一時使用」として届出の提出をお願いしています。(※一時的な使用であっても反復性・継続性が認められれば「占用」とする場合があります)

港湾関係

港湾施設用地や岸壁等の港湾施設を使用する場合

港湾区域(水域)及び港湾隣接地域にて占用等を行う場合

海岸関係

海岸保全区域や一般公共海岸にて占用等を行う場合

海岸の敷地は公共空間であるため、その使用は海水浴や釣りなど、誰もが自由に使える「自由使用」が原則です。但し、砂浜など多くの人が利用する公共性・公益性のあるものなど、一定の条件を満たしたものに限り、排他独占的に海岸を継続して使用する(これを「占用」と言います)許可を与えています。
占用手続きを行う場合、申請から許可までの手続きに掛かる期間は、「行政手続法の施行に伴う河川法等の標準処理期間」により、最大3週間と定められています。

(※なお、この処理期間には申請に不備がある場合の補正に要する期間や、申請内容を変更するために必要な期間、審査のために必要なデータを追加する期間等は含まれません)

一時的な海岸使用について

短期間で大規模な仮設物の設置を伴わない集団的な使用(例:ビーチバレー大会、映画撮影など)については、「一時使用」として届出の提出をお願いしています。(※一時的な使用であっても反復性・継続性が認められれば「占用」とする場合があります)

国土交通省所管公共用財産関係

国土交通省所管の公共用財産で県管理のものを使用する場合

その他

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。