療育手帳制度(八重山福祉事務所)

ページ番号1007716  更新日 2024年1月11日

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療育手帳とは

療育手帳は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害児(者)に対する各種の援助や福祉サービスを受けやすくするために交付するもので、沖縄県内に住所を有する者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定された者に対して療育手帳は交付されます。

障害の程度

療育手帳は、障害の程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

交付の手続き

申請の窓口

お住まいの市町村障害担当窓口にて、申請することができます。※事前に必要なものを役場に確認してください。

判定

手帳の判定は、児童相談所又は知的障害者更生相談所にて行います。判定日の調整等が必要になります。

手帳の交付

手帳の交付は、申請したお住まいの市町村から交付されます。手続きの関係上、交付までには一定の期間を要する場合がございます。予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 八重山福祉事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎1階
電話:0980-82-2330 ファクス:0980-83-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。