工事完了届(沖縄県福祉のまちづくり条例)
- 知事との事前協議に係る工事が終了したときは、速やかにその旨を知事に届け出る必要があります。
- 届け出は、特定生活関連施設工事完了届(第4号様式)により行って下さい。
- 提出先は那覇市、うるま市、宜野湾市、浦添市及び沖縄市に所在するものについては、それぞれの市、また5市以外の市町村に所在するものは、県土木事務所又は県建築指導課になります。(令和3年4月から県本庁の提出先は、障害福祉課から建築指導課に変更となります。)
- 知事は、協議の内容と異なる工事を行ったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告する場合があります。また知事は、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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