自立支援医療費(精神通院)支給認定に関するQ&A

ページ番号1007866  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

Q1 医療保険未加入者でも申請できますか。

回答

  • 自立支援医療費の支給は、医療保険等の自己負担分を対象としますので、医療保険加入の手続を行って下さい。
  • 医療保険加入手続中は、加入手続が完了した場合の「世帯」に準じて取り扱います。
  • 加入手続を行わない場合は、公費負担の対象外の取り扱いとなります。

Q2 他都道府県の受給者証を所持している方の申請手続はどのように行うのですか。

回答

  • 新規申請と同様の手続が必要です。
  • 所持している受給者証の申請時に提出した診断書の写しによる申請も可能です(この場合、他都道府県の受給者証の有効期限までとなります。また、次回更新時には沖縄県様式による診断書の提出が必要となります)。

Q3 現在精神科病院に入院中ですが、申請できますか。

回答

  • 近日中に退院が予定されている場合には、申請が可能です(診断書に退院予定日の記載が必要です)。
  • 精神科以外の病院に入院中の方が、精神科へ通院する場合も申請可能です。

Q4 申請書に添付する診断書は何ヶ月前までのものが有効ですか。

回答

診断書の発行日が市町村受理日の3ヶ月以内であれば有効です。

Q5 申請者氏名の押印は省略できますか。

回答

申請者氏名欄は自署であれば押印の必要ありませんが、自署ではない場合は押印が必要です。

Q6 医療機関の職員が申請することはできますか。

回答

  • 申請できる方は、自立支援医療を受ける受診者及び受診者が18歳未満の場合はその保護者となります。
  • ただし、申請者の依頼により医療機関職員等の第三者が申請書を提出することは可能です。

Q7 高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲を教えてください。

回答

次の何れかに該当する場合は、高額治療継続者となります。

  • 高額療養費が申請以前の12月以内に3回以上適用された者(高額療養費多数回該当者)
  • 国際疾病分類第10版(ICD-10)によるF0、F1、F2、F3、G40に分類される者
    (例)統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害等
  • 情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから、継続的な医療を要する者として、精神医療に3年以上の経験を有する医師が判断した者

Q8 知的障害者も精神通院公費の対象となりますか。

回答

情動の障害及び行動の障害等を伴い、継続的な通院による精神療法や薬物療法が必要な場合は対象となります。

Q9 指定自立支援医療機関の申請手続中の医療機関を、利用する医療機関として申請できますか。

回答

指定申請手続中の医療機関を、利用する医療機関として申請することはできません。

Q10 複数の医療機関(薬局を含む)を公費で利用できますか。

回答

  • 原則として複数の医療機関利用は認めていません。
  • 主として治療を受けている医療機関では困難な治療や検査については、例外的に認める場合があります。
    承認事例:脳波等の検査、デイケア

Q11 「世帯」の範囲を教えてください。

回答

  • 原則は、同じ医療保険に加入している者を同一世帯とします。
  • ただし、国保加入者で配偶者以外の場合、税制と医療保険いずれにおいても受診者を扶養していなければ、別世帯として取り扱うことが可能です。
  • 受診者が18歳未満で、かつ保護者が後期高齢者医療の場合は、保護者と別の医療保険に加入していても同一世帯とみなします。

Q12 6月の新規申請の際、本年度の市町村民税課税証明書が取得できる場合は、当該年度の証明書を提出してよいか。

回答

  • 6月に自立支援医療を受ける場合は、前年度の課税証明書の提出が必要です。
  • 7月以降の自立支援医療の認定には、当該年度の課税証明書が必要となります。
  • ただし、申請時において当該年度の課税証明書が発行されていない場合は、前年度の課税証明書により認定します。

Q13 非課税世帯の判断は、どのように行うのか。

回答

  • 医療保険制度で保険料の算定対象となっている者が、市町村民税の所得割及び均等割のいずれも課税されていない場合は、非課税世帯となります。
  • 均等割のみ課税されている場合は、課税世帯となります。

Q14 市町村民税の未申告者の取扱い

回答

原則、申告を指導し、市町村民税課税証明書の提出を求めます。

Q15 初診は公費負担の対象となるか。

回答

自立支援医療費の支給認定申請のために受診した初診は、公費負担の対象とはなりません。

Q16 「世帯」の課税状況の変更により月の負担上限額が変更となった場合は、変更を決定した日の翌月から適用となるが、生活保護の場合も同様の取扱いとなるのか。

回答

生活保護の決定日及び廃止日から月の負担上限額が適用になります。

Q17 非課税世帯の収入額は誰の収入を確認するのか。

回答

  • 受診者又は受診者が18歳未満の場合はその保護者の収入額を確認します。
  • 保護者の収入は、収入の多い者を確認します。

Q18 確認する収入額はどのような収入か。

回答

次の収入額を合算して判定します。

  • 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額
  • 所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入額
  • その他厚生労働省令で定める給付

Q19 市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有していなかったため非課税となっている者の取扱いはどうなるのか。

回答

  • 生活保護世帯に属する者は生活保護として取り扱う
  • 生活保護世帯以外で高額治療継続者に該当しない場合は、中間所得層として取り扱う
  • 生活保護世帯以外で高額治療継続者に該当する場合は、所得区分中間1として取り扱う

Q20 受給者証に記載されていない医療機関で受診した場合、受給者証に記載されている薬局で公費負担を利用できるか。

回答

受給者証に記載のない医療機関の発行した処方箋では、公費負担の適用はできません。

Q21 医療機関の変更申請を行った場合、申請受理日から認められるのか。

回答

  • 医療機関の変更が認められるのは、申請受理日からではなく、承認日からとなります。
  • 申請受理から承認までの期日は、承認機関で異なりますので、詳しくは市町村へお問い合わせ下さい。
  • 承認前に変更先の医療機関を利用した場合は、公費負担が適用されず自己負担が生じます。

Q22 自立支援医療の対象となる医療の範囲について

回答

  • 公費費負担が認められた精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療が公費負担の対象となります。
    ※当該精神障害に起因して生じた病態とは、指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師によって、通院による精神医療を行うことができる範囲の病態であること。
  • 総合病院等で複数の診療科を有する医療機関においては、他科で行われた医療は対象外となります。

Q23 往診や訪問看護は、公費負担の対象となりますか。

回答

  • 往診及び訪問看護(医療機関、訪問看護事業所)も自立支援医療の対象となります。
  • ただし、訪問看護事業所が行う訪問看護については、沖縄特別公費負担の適用がありませんので、自己負担が生じることがあります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 総合精神保健福祉センター
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212-3
電話:098-888-1443 ファクス:098-888-1710
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。