障害者手帳・療育手帳
障害者手帳
障害の種類によって、身体障害者手帳、療育手帳があります。
これらの障害者手帳を受けることにより、さまざまなサービスや制度が利用しやすくなります。
(知的障害のある人は、療育手帳がなくても、サービスや制度を利用できます。)
身体障害者手帳 | 療育手帳 | |
---|---|---|
交付対象者 | 目、耳、口、手足の他、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫などの機能に身体障害者福祉法にさだめられている障害があると判定された人。 ※該当等級は下部を参照してください。 |
児童相談所(18歳未満の人)や知的障害者更生相談所(18歳以上の人)で知的障害と判定された人。 |
申請手続 |
|
|
その他 | 障害程度等級は1級~6級に分けられます。 | 障害程度の確認 原則として2年ごとに児童相談所又は知的障害者更生相談所で判定を受けます。 |
問い合わせ先 | 県福祉保健所・市福祉事務所・町村障害福祉担当課 | 県福祉保健所・市福祉事務所・町村障害福祉担当課 |
身体障害者等級表
「身体障害者福祉法」では、身体障害者とは身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいい、身障手帳を持つことによって更生医療や補装具の交付などの福祉サービスが受けられるようになります。
手帳は重度の方から順に1級~7級に区分されていますが、さらに障害により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器や心臓、腎臓、膀胱又は直腸、小腸、免疫)に分けられます。
級別 |
視覚障害 |
聴覚障害 |
平衡機能障害 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
---|---|---|---|---|
1 |
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの。 |
|||
2 |
1、視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | ||
3 | 1、視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3、周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
平衡機能の極めて著しい障害 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能のそう失 |
4 |
1、視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。) 2、周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの3、両眼開放視認点数が70点以下のもの |
1、両耳の聴力レベルが80デジベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
|
5 | 1、視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2、両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3、両眼中心視野角度が56度以下のもの 4、両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
平衡機能の著しい障害 |
||
6 |
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
1、両耳の聴力レベルが70デジベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) |
級別 |
上肢 |
下肢 | 体幹 |
---|---|---|---|
1 |
1、両上肢の機能を全廃したもの 2、両上肢を手関節以上で欠くもの |
1、両下肢の機能を全廃したもの 2、両下肢を大腿の2分1以上で欠くもの |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2 |
1、両上肢の機能の著しい障害 2、両上肢のすべての指を欠くもの 3、一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4、一上肢の機能を全廃したもの |
1、両下肢の機能の著しい障害 2、両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
1、体幹の機能 障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2、体幹の機能 障害により立ち上がることが困難なもの |
3 | 1、両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2、両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3、一上肢の機能の著しい障害 4、一上肢のすべての指を欠くもの 5、一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
1、両下肢をショッパー関節以上で欠くもの 2、一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3、一下肢の機能を全廃したもの |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4 | 1、両上肢のおや指を欠くもの 2、両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3、一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4、一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5、一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6、おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7、おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8、おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
1、両下肢のすべての指を欠くもの 2、両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3、一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4、一下肢の機能の著しい障害 5、一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6、一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
|
5 |
1、両上肢のおや指の機能の著しい障害 2、一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 3、一上肢のおや指を欠くもの 4、一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5、一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6、おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
1、一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2、一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3、一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
体幹の機能の著しい障害 |
6 |
1、一上肢のおや指の機能の著しい障害 |
1、一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの |
|
7 |
1、一上肢の機能の軽度の障害 2、一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3、一上肢の手指の機能の軽度の障害 4、ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5、一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 6、一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
1、両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2、一下肢の機能の軽度の障害 3、一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4、一下肢のすべての指を欠くもの 5、一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6、一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さが20分の1以上短いもの |
級別 | 上肢機能 | 移動機能 |
---|---|---|
1 | 不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動、失調等により歩行が不可能なもの |
2 | 不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動、失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3 |
不随意運動、失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
不随意運動、失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4 |
不随意運動、失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
不随意運動、失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5 |
不随意運動、失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
不随意運動、失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6 |
不随意運動、失調等により上肢の機能の劣るもの |
不随意運動、失調等により移動機能の劣るもの |
7 |
上肢に不随意運動、失調等を有するもの |
下肢に不随意運動、失調等を有するもの |
級別 | 心臓機能障害 | 呼吸器機能障害 | じん臓機能障害 |
---|---|---|---|
1 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 腎臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2 | |||
3 |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
腎臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4 |
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
腎臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
級別 |
ぼうこう又は直腸機能 |
小腸機能障害 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 |
肝臓機能障害 |
---|---|---|---|---|
1 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生括がほとんど不可能なもの | 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの | ||
3 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活が著しく制限されるものを除く) | 肝臓の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
4 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。