1.指定申請の流れ
1.1指定を要する事業者及び施設
- 事業者・施設の指定
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法各法の規定において、支援費支給決定障害者(児)へ指定居宅支援、指定施設支援を提供する指定事業者・指定施設の指定については、事業者(設置者)の申請を受け、県が厚生労働省の定める基準に従って、事業所及びサービスの種類ごとに行います。 - 指定基準について
指定を受けるには、厚生労働省が定める基準省令を満たす必要があります。基準は、一番下に添付していますのでご覧ください。
また、その基準を説明している通知もありますので同時にご確認ください。 - 指定を受けられない場合
- ア.居宅支援事業者
- 申請者が法人でないとき。
- 申請に係る事業所の従業者の員数が、指定基準を満たしていないとき。
- 申請者が、指定基準に従って適正な居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
- イ.施設
- 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。
- 申請者が、指定基準に従って適正な施設の運営をすることができないと認められるとき。
- ア.居宅支援事業者
1.2申請書類の作成と申請手続きについて
- 申請書類の作成と提出の手順について
- 指定申請を行う事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入します。
- 指定申請を行うサービスの種類ごとの付表を作成し、必要事項を記入します。
- サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備します。
- 事業所ごと、サービスごとに申請書類を確認したうえ、申請書ごとにA4-Sサイズ(A4タテ)のフラットファイル(2つ穴)に書類一式を綴じます。必要に応じてインデックス等をつけます。同時に、書類一式をコピーした「副本」を作成し同様に書類一式を綴ります。
- 県障害保健福祉課に正本及び副本を提出します。(後に副本はお返しします。)
- 申請書作成にあたっての注意事項
事業者および施設の指定は、1.事業所ごと、2.法律ごと、3.サービスの種類ごと、に行うこととなります。したがって、同一法人が複数の事業所でサービスを行おうとする場合には、事業所ごとに申請書類を作成して申請する必要があります。
また、同一の事業所において複数のサービスを行おうとする場合には、サービスの種類ごとに付表と添付書類を作成して申請することになります。
申請書類は、特段の定めがない限り、日本工業規格A4の大きさとし、申請書ごとにA4-Sサイズ(A4タテ)のフラットファイル(2つ穴)に書類一式を綴じ、必ず、表紙と背表紙に「法人名等」と「事業所名」を黒鉛筆で明記して下さい。
なお、申請書類については、必ず、「原本(障害保健福祉課に提出する書類一式)」のほかに「副本(控え、原本書類一式の写し)」を作成し、申請者で保管してください。書類に不備等があった場合、申請内容の確認等に必要となります。 - 申請書作成にあたっての注意事項
- 申請書に必要な書類が揃っている場合は、申請書やその添付書類の内容に軽微な不備がある時には、受付印(受理印)を申請書類の「正本」と「副本」の両方に押印して「正本」を障害保健福祉課が受け取り、申請者へ「副本」をお返しします。
- 申請書に必要な書類が揃っていない場合、「副本」を障害保健福祉課がお預かりし「正本」はお返しします。再度、必要書類が揃った申請書類が提出された時点で、「正本」とお預かりしていた「副本」の両方に受付印を押印して申請手続きを完了します。その際に、「副本」をお返しします。
- 「定款」、「寄附行為」について
- 社会福祉法人、財団法人、社団法人等が、新たに事業を実施する場合には、「定款」又は「寄附行為」に実施する事業についての記載が必要となります。定款を変更するためには、所管官庁の認可等が必要となりますので、指定申請時までに定款変更の認可等の手続きを終了し、実施事業名等が記載された変更後の定款を提出してください。
- 株式会社、有限会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款等に記載する「事業」の文言については、「居宅介護等事業に関すること」、「デイサービス事業に関すること」、「短期入所事業に関すること」等、事業の内容がわかる表現で記載してください。
(参考例)
身体障害者福祉法に基づく居宅介護等事業、デイサービス事業、短期入所事業
知的障害者福祉法に基づく居宅介護等事業、デイサービス事業、短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業
児童福祉法に基づく居宅介護等事業、デイサービス事業、短期入所事業
- 申請の受付
下記にて、随時、受付を行っております。
受付場所:県庁3階障害保健福祉課
電話:098-866-2190
ファクス:098-866-6916 - 指定の通知
申請書類等を審査のうえ、指定基準をみたすものについては、順次指定通知を発行します。 - 申請書の様式等について
1.3基準該当居宅支援について
市町村は、多様な事業者の参入を促し、地域においてきめ細かいサービスを提供できるよう、居宅支援サービスの指定事業者として指定を受けるべき要件の一部を満たしていない事業者が、一定の水準を満たすサービスの提供を行う場合について、「基準該当居宅支援事業者」として、特例居宅生活支援費の支払い対象とすることができます。ただし、ホームヘルプ事業・デイサービス事業に限ります。
詳細はもよりの市町村にお問い合わせください。
- 内容:事業者が任意団体等で法人格を有しない場合など、都道府県の指定基準を満たすことはできないが、市町村が、一定の基準を満たし(基準該当)、指定事業者と同等のサービス提供が可能であると認めたもの。
- 基準:厚生労働省令で定める基準該当居宅支援事業者の人員、設備、運営基準を満たしていること。
- 指定機関:市町村長
- 指定単位:サービスの種類及び事業所ごと(ホームヘルプ事業、デイサービス事業に限る。)
- サービスを提供できる範囲:指定を受けた市町村内
1.4用語の定義について
厚生労働省令で定められている事業者・施設の指定基準の用語の定義については、以下のとおりです。
- 事業者指定の単位
事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。- 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
- 苦情解決や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用者から受領する費用の額等を定める同一の運営規程が定められること。
- 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
- 常勤換算方法
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。 - 勤務延時間数
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 - 常勤
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、1の事業者によって行われる指定居宅介護事業所と他の事業所が併設されている場合、指定居宅介護事業所の管理者と他の事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 - 専ら従事する・専ら提供に当たる
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定デイサービスについてはサービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、指定デイサービスについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。
- 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第78号) (PDF 47.6KB)
- 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第80号) (PDF 53.3KB)
- 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第82号) (PDF 44.4KB)
- 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第79号) (PDF 56.5KB)
- 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第81号) (PDF 48.7KB)
- 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について(身体、知的、児童共通の指定基準の解釈です) (PDF 68.9KB)
- 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準について (PDF 42.9KB)
- 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準について (PDF 41.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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