沖縄県障害児通所給付費等不服審査会の委員の公募について

ページ番号1031367  更新日 2024年10月10日

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公募を行う附属機関の名称

沖縄県障害児通所給付費等不服審査会(以下「審査会」という。)

審査会の設置目的及び審査事項

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5の規定に基づく県知事に対する審査請求の審査を行うこと。

応募資格

応募できる者は、児童福祉法第4条及び第6条に定める障害のある当事者若しくはその家族、支援団体若しくは事業所の職員、又は相談支援専門員で、次のいずれにも該当する者とする。
(1)県内に在住する者であること。
(2)年齢が20歳以上の者であること。
(3)沖縄県議会の議員又は県の執行機関の常勤職員でないこと。
(4)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる者に該当しないこと。
(5)日本国籍を有する者であること。
(6)年数回開催される審査会に出席可能な者であること。
(7)障害児の福祉に関する学識経験を有する者であること。障害児の福祉に関する学識経験を有する者とは次のいずれかに該当するものとする。
ア 障害児福祉に関する教育を行う者
イ 障害児福祉に関する研究を行う者
ウ 障害児福祉事業又は障害児福祉関係の行政に従事した経験がある者
 

募集期間

令和6年10月11日(金曜日)から令和6年11月11日(月曜日)まで
・持参の場合の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
・郵送の場合は令和6年11月11日の消印のあるものまで有効とする。
・Eメールの場合は令和6年11月11日の午後5時15分までに県が受信したものを有効とする。

募集人員

1人

応募方法

 応募申込書とともに、「障害児福祉について」をテーマにした小論文(800字程度)(生成AIの使用は行わないこと。)を同封(添付)の上、持参・郵送・Eメールのいずれかにより応募するものとする。また、支援団体若しくは事業所の職員又は相談支援専門員である場合は、それを証明する書類も併せて提出するものとする。
 なお、提出された書類は返却しない。
 

選考方法

生活福祉部附属機関の委員選考委員会において、応募申込書及び提出された小論文により選考する。なお、書面審査での選考が困難な場合は、面接を実施する。

選考結果の公表

選考結果については、県のホームページ及び行政情報センターにおいて公表する。また、委員に決定した応募者に対しては、別途通知する。

審査会委員の報酬、費用弁償等について

⑴ 報酬
 日額9,300円
⑵ 費用弁償
 沖縄県職員の旅費に関する条例(昭和47年沖縄県条例第49号)の適用を受ける職員の旅費相当額
⑶ 任期
 3年
⑷ 開催回数等
 年数回程度を主に県庁で平日開催
 

応募先及び問い合わせ先

〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県生活福祉部障害福祉課
電話:098-866-2190(直通) ファクス:098-866-6916
Eメール:aa029017@pref.okinawa.lg.jp
 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。