地域活動支援センター等開始届け
- 障害福祉サービス事業、地域生活支援事業(一部の事業)を開始する際は県に届出が必要です。
- 変更、休止・廃止の際にも届出が必要です。
これから事業を始められる方はもちろん、既に事業を行っており開始届け未提出の事業所も提出をお願い致します。
地域活動支援センター事業、福祉ホーム事業、移動支援事業は開始届け以外にも下記の書類が必要です。
- ※提出書類のうちの定款には、該当事業が記載されている必要がありますのでご注意下さい。
- ※記載する文言は随時、障害福祉課担当者まで確認して下さい。
地域活動支援センター事業
- 開始届出書
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- 運営規程
福祉ホーム事業
- 開始届出書
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- 運営規程
移動支援事業
- 開始届出書
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- ※1.、5.については県の様式がありますので参考にしてください。
- ※2.、3.、4.については特に様式はさだめていません。
- ※変更、廃止・休止の際も規定の様式を提出下さい。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。