【利用者へ食事提供、食品の製造・販売を行っている事業者へ】食品営業許可制度が変わります。

ページ番号1007039  更新日 2024年1月11日

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利用者に対し食事提供を行っている事業者生産活動の一環として食品の製造・販売を行っている事業者は、食品衛生法に基づく営業許可等が必要となります。

平成30年に食品衛生法が改正され、令和2年6月のHACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどにより、令和3年6月1日から新たな手続が必要になる場合があります。

特に、これまで報告が不要だった給食施設も含め、原則として、許可や届出の対象となる全ての施設が食品衛生責任者を設置し、申請又は届出時に食品衛生責任者の報告が必要となります。

詳しくは下記チラシをご参照いただき、不明な点は最寄りの保健所までお問合せ願います。

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