【利用者へ食事提供、食品の製造・販売を行っている事業者へ】食品営業許可制度が変わります。
利用者に対し食事提供を行っている事業者、生産活動の一環として食品の製造・販売を行っている事業者は、食品衛生法に基づく営業許可等が必要となります。
平成30年に食品衛生法が改正され、令和2年6月のHACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどにより、令和3年6月1日から新たな手続が必要になる場合があります。
特に、これまで報告が不要だった給食施設も含め、原則として、許可や届出の対象となる全ての施設が食品衛生責任者を設置し、申請又は届出時に食品衛生責任者の報告が必要となります。
詳しくは下記チラシをご参照いただき、不明な点は最寄りの保健所までお問合せ願います。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
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