障害者自立支援法の改正に係る定款等の変更の取扱い
障害者自立支援法は平成25年4月1日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」へと名称が変わります。
これに伴う定款等の変更の取扱いについては、下記のとおりといたしますのでご留意いただきますようよろしくお願いいたします。
記
1 定款の変更について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課から、事務連絡にて次のような取扱いが示されています。
「法人の定款内容に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合は、速やかに変更が行われることが望ましいが、当該定款の該当部分が明確に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係るものであると判断できる場合については、当該部分の内容に実質的な変更がないときに限り一定の猶予を認めることとする。」
なお、法律の名称以外について定款内容の変更を行う場合は、あわせて法律の名称変更が必要となります。
また、平成26年4月1日に共同生活介護が共同生活援助に一元化されることについては、定款変更に一定の猶予を認める場合とならない旨の取扱いを示されておりますので、ご留意いただきますようお願いします。
詳しい内容は次の添付ファイルをご覧ください。
2 運営規程の変更届について、法律名のみの変更に係る変更届の提出は必要ありません。ただし、各事業所においては、平成25年4月1日以降は法律名を変更した運営規程を備え、そして事業所内に掲示しておく必要があります。なお、法律の名称以外にも内容の変更を行う場合には、変更届の提出が必要となります。
3 重要事項説明書及び利用契約書について、平成25年3月31日以前から引き続き利用している利用者に平成25年4月1日時点で法律名を変更したものを再度交付する必要はありませんが、更新時においては変更後のそれらを交付して下さい。ただし、各事業所においては、平成25年4月1日以降は法律名を変更した重要事項説明書及び利用契約書を備え、そして事業所内に掲示しておく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
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