沖縄県手話言語条例
手話は、手指の動きや表情などを用いる独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、意思疎通を行うために必要な言語です。
手話を使い生活を営むろう者とろう者以外の者が互いに理解し合える地域社会の構築を目指して、平成28年4月1日から「沖縄県手話言語条例」がスタートしました。
本条例では、手話に対する理解の促進、手話を使用しやすい環境づくり、これらの手話の普及に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策の基本となる事項を定めることにより、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としております。
条例の基本理念
ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し、手話が意思疎通を行うために必要な言語であるとの認識の下に、手話の普及を図るものとします。
県の責務
- 基本理念にのっとり、手話ができる者の協力を得て、手話の普及に関する施策の推進に努めるものとします。
- 市町村と連携し、手話を学ぶ機会の提供、手話通訳者の養成その他の手話の普及に関する施策の推進に努めるものとします。
- 学校教育における手話の普及のための取組への支援に努めるものとします。
県民の役割
手話に対する理解を深めるとともに、手話の普及に関する施策に協力するよう努めるものとします。
ろう者等による普及
ろう者及び手話の関係団体は、手話の普及に関する施策に協力するとともに、自主的に手話の普及啓発を行うよう努めるものとします。
学校における取組
ろうである幼児、児童及び生徒が通学する学校の設置者は、ろう児等及びその保護者に対し手話に関する学習の機会を提供するとともに、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
手話推進計画
手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、手話推進計画を策定し、これを実施します。
手話施策推進協議会
手話推進計画の策定又は変更に関する事項について、知事の諮問に応じ調査審議するため、「沖縄県手話施策推進協議会」を設置します。
手話推進の日
毎月第3水曜日は「手話推進の日」です。
条例の基本理念にのっとり、県民の皆様に手話がより身近なものとなるよう、沖縄県聴覚障害者協会の協力のもと、簡単な手話の表現をご紹介します。是非ご覧ください。
イベント情報
沖縄県では「手で話そう運動」といたしまして、令和6年2月10日土曜日に「手で話そう運動フェスタ」を開催します!
講演会や、音楽ユニット「ハンドサイン」さんのステージライブや、高校生手話部による手話パフォーマンスなどお楽しみいただけます。
入場は無料!先着受付になりますので詳しくは以下のリンクからお申込みください。
条例
関連する条例、法律等
- 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(共生社会条例)
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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