令和6年10月から児童手当制度が変わります

ページ番号1030554  更新日 2024年9月11日

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1.拡充の内容

・対象年齢が高校生年代(注1)まで拡大

・所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります)

・第3子以降の支給額が3万円に(多子加算)

・支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更

(注1)高校生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。

(注2)「第3子以降」とは、年齢が22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童及び児童の兄姉等のうち、上から数えて3人目以降の児童のこと。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下、「19歳年度~22歳年度」と表記します)を多子加算に含めるには一定の要件と提出書類が必要です。

 

主な変更点まとめ

2.新たに申請が必要な方

1.高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)

2.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

3.多子加算に19歳年度~22歳年度までの間にある児童を含める方

(「19歳年度~22歳年度」の児童は、親等に経済的負担のある場合(注3)に多子加算対象となります)

4.施設等受給資格者である方でその入所及び委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

5.新たに施設入所等児童となる者がいる方(注4)

(注3)監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の負担を行っている場合、「親に経済的負担がある場合」に該当します。

 「生計費の負担を行っている場合」とは、当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通じ上の生活水準を維持することができない場合と定義しております。

(注4)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下の通りです。

・児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童

・母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童

・障害者支援施設等、救護支援施設等又は、女性支援施設に親子で入所している者のうち、親子ともに児童(当該親が高校生年代の児童である場合に限る)である場合

 

3.申請の猶予期間

「4.新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにした場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
お住まいの市区町村への申請を忘れずにお願いします。

4.参考リンク

このページに関するお問い合わせ

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