保育所の案内
保育所とは
保育所とは児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保護者が日中働いている、病気である等の理由で児童の保育が出来ない場合、保護者に代わってその児童を保育することを目的としています。入所対象は小学校就学前までの乳幼児です。
保育の実施主体
保育の実施主体は市町村です。沖縄県では33の市町村で保育所を設置し、保育を実施しています(令和4年4月現在)。
保育所の施設数、定員及び入所児童数
- 平成21年度(平成21年4月1日現在) (PDF 270.4KB)
- 平成22年度(平成22年4月1日現在) (PDF 93.8KB)
- 平成23年度(平成23年4月1日現在) (PDF 116.9KB)
- 平成24年度(平成24年4月1日現在) (PDF 49.4KB)
- 平成25年度(平成25年4月1日現在) (PDF 30.2KB)
- 平成26年度(平成26年4月1日現在) (PDF 35.3KB)
- 平成27年度(平成27年4月1日現在) (PDF 129.9KB)
- 平成28年度(平成28年4月1日現在) (PDF 92.4KB)
- 平成29年度(平成29年4月1日現在) (PDF 132.6KB)
- 平成30年度(平成30年4月1日現在) (PDF 42.2KB)
- 平成31年度(平成31年4月1日現在) (PDF 41.9KB)
- 令和2年度(令和2年4月1日現在) (PDF 41.9KB)
- 令和3年度(令和3年4月1日現在) (PDF 41.8KB)
- 令和4年度(令和4年4月1日現在) (PDF 41.8KB)
- 令和5年度(令和5年4月1日現在) (PDF 41.8KB)
保育所へ入所するには
- 情報提供
- 申込書の提出
- 審査、利用調整
- 入所承諾書の交付
- 入所保留通知書の交付
- 保育を委託
1.情報提供
市町村で、入所に関する申し込み手続きや各保育所の情報、保育料等について各市町村窓口や電子媒体等にて情報提供があります。
詳しい内容については各市町村へお問い合わせ下さい。
各市町村保育所利用申込窓口一覧
※申し込み方法については、郵送の対応をしている市町村もありますので、該当する市町村のホームページを必ずご確認ください。
市町村名 | 課名 | 電話番号 |
---|---|---|
那覇市 | 098-861-6903 | |
宜野湾市 | 098-893-4504 | |
石垣市 | 0980-82-1704 | |
浦添市 | 098-876-1706 | |
名護市 | 0980-53-1212 | |
糸満市 | 098-840-8131 | |
沖縄市 | 098-939-1215 | |
豊見城市 | 098-850-0024 | |
うるま市 | 098-973-5427 | |
宮古島市 | 0980-79-7825 | |
南城市 | 098-917-5343 | |
国頭村 | 0980-41-2255 | |
大宜味村 | 0980-44-3006 | |
東村 | 0980-43-2202 | |
今帰仁村 | 0980-56-2645 | |
本部町 | 0980-47-2180 | |
恩納村 | 098-966-1207 | |
宜野座村 | 098-968-3253 | |
金武町 | 098-968-2223 | |
伊江村 | 0980-49-3160 | |
読谷村 | 098-982-9240 | |
嘉手納町 | 098-956-1111 | |
北谷町 | 098-982-7709 | |
北中城村 | 098-935-2263 | |
中城村 | 098-895-2134 | |
西原町 | 098-945-5311 | |
与那原町 | 098-945-6520 | |
南風原町 | 098-889-7028 | |
渡嘉敷村 | 098-987-2322 | |
座間味村 | 098-896-4045 | |
粟国村 | 098-988-2017 | |
渡名喜村 | 098-989-2015 | |
南大東村 | 09802-2-2036 | |
北大東村 | 09802-3-4138 | |
伊平屋村 | 0980-46-2142 | |
伊是名村 | 0980-45-2819 | |
久米島町 | 098-985-7124 | |
八重瀬町 | 098-998-7163 | |
多良間村 | 0980-79-2623 | |
竹富町 | 0980-83-7415 | |
与那国町 | 0980-87-3575 |
2.申込書の提出
市町村で受け付けます。保育所入所申込書に入所児童名・入所を希望する保育所、家庭状況等必要事項を記入し申し込みます。
3.審査、利用調整
保育所に入所希望すれば誰でも保育所に入所できるわけではありません。
保育所に入所するには、市町村から「保育の必要性」の認定を受けることが必要となります。
「保育の必要性」の認定を受けた子どもについては、希望する施設等を踏まえ、市町村にて施設の利用調整を行います。(児童福祉法第24条第3項、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号)
※保育の必要性の事由(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号、施行規則第1条の5)
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他上記に類する状態として市町村が認める事由に該当すること
4.入所承諾書、入所保留通知書の交付
審査、利用調整の結果、市町村から保護者へ、入所の承諾、保留を通知します。
5.保育を委託
市町村が保育所へ保育を委託し保育が実施されます。
保育料について
保育料は各市町村によって異なります。保護者の所得の状況等により保育料が決定されます。
兄弟で入所している場合は2人目から減免措置があります。
お問い合わせ先
沖縄県 子ども生活福祉部 子育て支援課
- 電話:098(866)2457
- ファクス:098(866)2433
- Eメール:aa031305@pref.okinawa.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。