指定保育士養成施設に係る申請及び届出等
概要等
指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行っています。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
沖縄県の所管となる指定保育士養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
- 指定申請
- 変更承認申請
- 修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る)
- 学生定員
- 変更届出
- 修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る)
- 入学資格
- 修業年限
- 単位の計算方法
- 設置者の氏名又は名称及び住所
- 養成施設の名称及び位置
- 建物その他設備の規模及び構造
- 指定取消しの申請
- 児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告
提出期限について
1.新規指定、学生定員の増
- 計画書:授業を開始しようとする日の1年前までに提出。
- 申請書:授業を開始しようとする日の6ヵ月前までに提出。
2.学生定員減、修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る)に係る変更承認申請
- 変更申請書:学則を変更しようとする日の6ヵ月前までに提出。
3.各種変更届
- 変更した日から1ヵ月以内に提出。
4.指定取消
- 指定取消申請書:指定の取消しを受けようとする2ヵ月前までに提出。
指定保育士養成施設の一覧
- 沖縄県が所管する養成施設の一覧については、指定保育士養成施設一覧をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。