非課税証明
登録免許税の非課税証明について
社会福祉法人等が保育所や認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他直接に保育もしくは教育の用に供する土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。
その場合には、非課税の要件に該当する不動産である旨の行政庁の証明を受ける必要がありますので、所定様式及び申請に必要な書類を添付のうえ、下記まで提出してください。
提出先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁3階
子ども生活福祉部 子育て支援課 認可・指導班
※子育て支援課で非課税証明書を発行できる施設は、認可保育所および認定こども園の用に供する不動産のみとなっています。小規模保育事業などの地域型保育事業は、設置する市町村の担当課へご確認ください。また、那覇市所在の施設については、市担当課へご確認ください。
(1)様式
事業の実施主体により証明内容(根拠法令)が異なりますので、実施主体別に下記の様式を使用してください。
記載例を参考に、事業の種別(保育所、認定こども園)に合わせて様式に記載してください。
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第3号 | 第3条第3号 |
認定こども園 | 第4号 | 第3条第4号 |
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の1の2の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第3号 | 第2条第2号 |
認定こども園 | 第4号 | 第2条第3号 |
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の5の2の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
---|---|---|
保育所 | 第2号 | 第2条の8第2号 |
認定こども園 | 第3号 | 第2条の8第3号 |
事業の種別 | 登録免許税法別表第3の12の項の第3欄 | 登録免許税法施行規則 |
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保育所 | 第3号 | 第4条第3号 |
認定こども園 | 第4号 | 第4条第4号 |
(2)添付書類
- 土地に関する登記
- 登記簿謄本 *原本
- 公図
- 契約書(売買、賃貸借、贈与等)(写)*原本証明
- 理事会議事録(写)*原本証明
- 建物に関する登記
- 登記簿謄本 *原本
- 設計図書(平面図、配置図)
- 契約書(売買、建築請負、賃貸借等)(写)*原本証明
- 理事会議事録(写)*原本証明
(3)留意事項
- 土地、建物の証明の種類により添付書類が異なります。適宜、関連書類を添付してください。
- 証明願の所在地、地番(家屋番号)欄には、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり記入してください。
- 写しの添付書類には、理事長の原本証明をしてください。
- かがみ文に、沖縄県収入証紙(400円分)を添付してください。
※ 沖縄県証紙売りさばき所については、下記沖縄県出納事務局会計課のページをご参照下さい。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。